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法学論集

999片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2007/07/06(金) 20:48:54
>>303>>310>>314-315>>368>>836-838
昔このスレで盛り上がった事件です。

殺意認定、1審を破棄 唐津男児置き去り 懲役5年6月 福岡高裁判決
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/saga/20070706/20070706_010.shtml

 佐賀県唐津市厳木町で昨年5月、男児(12)をダンプカーではねた後、山林に置き去りにしたとして殺人未遂罪に問われ、1審佐賀地裁で懲役5年6月の判決を受けた同市船宮町、土木作業員坂口三之治被告(54)の控訴審判決公判が6日、福岡高裁(仲家暢彦裁判長)であった。

 仲家裁判長は、未必の故意を認定した1審判決を破棄し坂口被告の行為に確定的な殺意があったと認定、あらためて懲役5年6月を言い渡した。

 仲家裁判長は「男児に治療を受けさせずに、山中に放置すると確実に死亡することを予見しながら、杉林に放置したのだから確定的な殺意があった」と断定した。

 弁護側は、一連の行為を認めた上で「(男児は)事故で死亡していたと思った。男児を救命できる可能性を認識しておらず殺意はなかった」と殺人未遂罪について全面否認していた。

=2007/07/06付 西日本新聞夕刊=
2007年07月06日13時36分


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