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法学論集

919小説吉田学校読者:2007/05/19(土) 11:34:31
>>918
前々から言っておりますように、公判前整理手続きに弁護側の組織化は不可欠ですね。右も左も一匹狼もいる弁護士たちをどうまとめるか注目。

こちらは、起訴の分水嶺は知情性か。

長崎市長射殺、幇助容疑の2人不起訴へ 嫌疑不十分で
http://www.asahi.com/national/update/0518/SEB200705180011.html

 長崎市の伊藤一長・前市長が指定暴力団山口組系の組幹部だった城尾哲弥被告(59)=殺人罪などで起訴=に射殺された事件で、長崎地検は被告を銃撃現場へ送ったり、前市長を見張っていたりしたとして殺人幇助(ほうじょ)容疑で逮捕された2人について、嫌疑不十分で不起訴にする方針を固めた。事件は城尾被告による単独犯と位置づけられることになった。処分は19日に発表される。
 2人は、被告の資金源でもあった建設会社社長(60)と、被告の「運転手」だった組関係者(29)。いずれも「(被告が)銃撃するとは思わなかった」と容疑を一貫して否認していた。
 社長は事件が起きた4月17日、現場の選挙事務所近くまで被告を車で送ったとして、組関係者は犯行現場となった選挙事務所とは別の事務所を見張っていたとして、それぞれ4月29日と5月1日に逮捕された。
 その後の調べで、2人は逮捕容疑のほか、城尾被告が犯行前にテレビ局に送った市を批判する文書を代筆していたことが判明。組関係者は、事件前に被告が銃を試射した時にも居合わせていたことも分かった。
 しかし、2人は幇助容疑を否認。城尾被告も「2人には銃撃計画を伝えていなかった」と供述していた。幇助罪を適用するには、2人が被告の銃撃を事前に知っていた必要があり、地検は、事件前後の2人の行為を踏まえてもなお同罪の適用は難しいと判断したとみられる。


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