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法学論集

918片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2007/05/19(土) 07:07:04
>>917
さすがギャグの天才と心にもないことを言っておだててみる。

【焦点】公判前整理手続き100件突破 「弁護側に不利」の声」も 讀賣千葉
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news001.htm

 刑事裁判(公判)の迅速化を図るため1年半前に導入された「公判前整理手続き」の千葉地裁管内における適用事例が、100件を突破した。制度適用で公判期間が短縮される利点がある反面、「法廷の形骸(けいがい)化につながっている」と懸念の声も上がっている。(崎田雅広)

■◆わずか15日間 ■ 殺人と死体遺棄などの罪に問われた無職男の公判が4月末、千葉地裁で結審した。被害者、加害者とも複数である上、供述の食い違いなどにより審理の長期化が予想されたことから公判前整理手続き(協議回数10回)が適用され、「従来なら5、6年はかかる」(司法関係者)と見られた公判は、初公判から1年以内という「スピード判決」となる見通しとなった。

 公判前整理手続きは2009年に始まる裁判員制度に向け、05年11月に導入された。千葉地裁で制度適用により最短の審理となったのは、初公判から判決までわずか15日間のケースで計4件ある。

 手続きを複数回経験した弁護士の1人は「記憶が鮮明なうちに審理を終えられる」「被告は当然のことながら、被害者のためにもなる」との利点を挙げている。

■◆情報格差 ■ 一方で、課題も見え隠れする。制度の特徴は、検察側が事前に「証明予定事実」を明らかにして証拠を開示し、同時に弁護側も争点を明示して公判開始後の長期化を防ぐ点にあるが、これが弁護側に不利に働く場合があると指摘する声があるのだ。自白を強要されたと主張する事件を担当した弁護士は「完全な弁護ができたかどうか疑問だった」と振り返る。事前に争点を明確にさせることが弁護側の“手の内”を明かすことにつながり、検察側が先回りして反論を用意するためという。

 さらに、検察、弁護両側の公判に臨む態勢の“格差”も、問題点として挙げられている。大事件では検察側が事務官を含め組織で対応してくるのに対し、弁護側は国選の場合、1人が原則。手続き前の短期間に検察側の証人予定者に会ったり、膨大な証拠資料を読み込む作業は、圧倒的な組織力を誇る検察側に比べると不利だとされる。

 ベテラン弁護士の1人は「検察側は捜査段階から被告について知っているが、弁護側は起訴されて初めて知る。もともとあった情報格差が制度適用で拡大してしまう」と指摘しながら、「こちらは複数の死傷者を出した凶悪犯と信頼関係を築くことから始める。時間を要するのは当然で、現状では検察側の思惑で裁判が進んでいく可能性がある」と危機感を募らせる。

 一方、検察関係者は「こちらも証拠を示して手の内を見せるわけだし、どちらが有利不利ということはない」と説明し、「(手続きの導入で)公判が早く進み、早期審理につながっているが、裁判員裁判の実施に向けて試行錯誤でやっている部分もあり、改善すべきところは修正する」とする。

■◆組織化の動き ■ この状況を打開しようと、県弁護士会は現在、刑事弁護を専門に行う組織の発足についての検討作業を進めている。同会で裁判員法プロジェクトチームの座長を務める菅野泰弁護士は「個人の力量だけでは限界もある。若手弁護士を巻き込み、会として新たな取り組みをしないと裁判員裁判は乗り切れない」と語る。

 一般の市民が裁判員を務める制度のスタートまで2年。法曹界への留意点として、立命館大法科大学院の指宿信教授(刑事訴訟法)は「裁判を受ける権利は被告にあるという原則を忘れがち。拙速な裁判が誤判を招くことにもつながることを意識するべきだ」と説明する。弁護態勢が手薄のまま、短期間に機械的に有罪判決が出される仕組みになってしまうことだけは、避けなくてはならない。

(2007年5月19日 読売新聞)


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