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法学論集
658
:
小説吉田学校読者
:2006/10/15(日) 23:13:40
>>657
そもそも、支部と支部の関係は対等なので、事件を引き受けるという関係にはないのです。
刑事裁判の管轄は事物→合議か単独か→土地の順番で決まります。
やるとしたら、勾留場所を起訴時までに移送する裁判を経た上で、移送を完了して起訴するか、起訴時に裁判所に被告人を赴かせて送達させないと、近隣の支部にむやみやたらに管轄をまわすことは出来ません。
そもそも、たとえば、福島地検いわき支部の検察官は、福島地裁いわき支部にしか起訴できないので、起訴後に移送決定が出ない限り、片言丸氏の言うようなことはできません。しかし、裁判員裁判できないから、移送をするというのは本末転倒な感じもします。管轄に関する法律を変える必要があるでしょうね(裁判所法○○条に規定する事件は○○支部の管轄にするの一言を別表に入れればすぐできる)。
東京地検特捜部が最近、福島談合事件で逮捕していますが、アレは、むりやり管轄を作っているからです。東京拘置所を勾留場所にすれば、土地管轄OKですので。在宅事件にするならば、だれか被告人1人が東京に住んでいれば、関連事件ということならば管轄が発生しますし、東京に誰も住んでいなければ、福島地検に起訴前に事件を移送した上で起訴することになるでしょう。
合議体を備えて今回の対象になっていない支部の裁判員裁判対象事件は本所でやると思います。だったら、全支部でやったらどうか。
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