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法学論集
407
:
小説吉田学校読者
:2006/06/10(土) 10:08:54
>>406
静岡の事例は、たぶん、「生まれてすぐ死んだ」。死の原因は、事故の子宮への衝撃である。だから罰した。
札幌の事例は、たぶん、「死んだ状態で母胎の外に出た」。死産の原因は、事故の子宮への衝撃である。でも罰さない。
ここで区別をつけてるのかなあとは思う。ちょっと事案を詳しく見ないと判断できない部分はありますが、胎盤早期剥離とは、外傷性の流産と同義ではないかねえ。だとしたら、「切迫出産を伴う加療約○○○を要する○○○の傷害を負わせ」た母胎への業務上過失傷害でもいいと思う。あとは、被害感情を踏まえた裁判官の判断で量刑に幅を持たせても、それは事案の個別事情によると思う。切迫出産を死者1人と考えて、事実上量刑で差があっても、それは個別の判断、許される範囲内ではあると思います。
レンジはあってしかるべきですけれども、静岡はレンジありすぎではないかとも思っていますので、これが上級審で「傷害のみ」になっても、しようがないとは思います。
起訴報道の時も、私は「思い切ったことやるなあ」とは思ってましたね。「水俣病判例」は「救済判例」なのであります。被害の甚大さに裁判所が苦心して、むりやり論理付けた判例なのであります。無理があるのであります(だいたい時効の起算がはっきりしなくてもいいなどという判例があっていいのか)。ほかにも、「事実上告訴の意思が調書上示されてあれば、告訴調書や告訴状に拠らなくても、それは告訴である」という救済判例がありますが、親告罪でこれを一般化させていないでしょう。あまり救済判例を振りかざすのは抵抗があります。
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