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法学論集

406片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/06/10(土) 08:57:28
>>404
過失堕胎は罪にはならないですよね。
で、腹の中で死んで、外に出てきたというのはさすがに致死にもならないですよね。一般的な説では。
そういう原則を破って、有利(で理不尽な)判例があるのをいいことに被害者感情を優先してまがった法適用をしてしまっていいのかなと思うんですよね。

泥酔とか酒気帯びとかの線引きは、別にいいと思う。そんなのは事実認定しだい。むしろ、そう考えるのが僕の基本ラインですし。
でも、こだわってるのは、人ではない客体を過失で傷つけて、その結果人になったあとに死ぬってのは、あくまで行為が前のほうにあるのであって。
それが過失であれば、わざわざ不可罰になってる過失堕胎の例となにがちがう?
もともと水俣病の判例じたいに疑義を持っているので、それを裁判所が自信満々に振りかざすと困ってしまう。
事実認定ではどうにもならない、理屈が通らないケースだと思う。

なお、経済事犯の規定がすごくあいまい(「刑法」の規定についても)で検察の捜査対象選別がよくわからないというのは、確かにある。
でも村上ファンド摘発は、刑事政策の話な気はする。
起訴されたら、その後の論理展開に文句はない。


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