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法学論集

2768とはずがたり:2018/05/17(木) 14:13:42
>>2767
●個別の懲戒請求については郵送費が発生している

ブログを発端とした懲戒請求は2017年6月頃から届き始めた。日弁連は同年12月、中本和洋会長(当時)の声明を発表。各弁護士会の会長に、これらを懲戒請求として扱わないよう伝えたと明かした。

各弁護士会もこれに呼応して声明を発表。この手の懲戒請求が届いても、綱紀委員会に上げない対応を取った。調査開始・結果の通達は必要なくなり、郵送費用がかからなくなった。

ただし、これはあくまでも「所属弁護士全員を懲戒することを求める」書面についての対応だ。個々の弁護士に送られた懲戒請求については、制度に沿って運用されているようだ。提訴を予定している佐々木・北両弁護士が所属する東京弁護士会は「個人宛てのものであれば、手続きに乗せている。手続きは手続きなので粛々とやっている」と話す。

●「弁護士自治」のため、強く出られない弁護士会

懲戒請求の中には、弁護士本人のツイートを貼り付けるだけという明らかな不当請求もある。なぜ、そんなものも懲戒制度に乗せるのか。

キーワードは「弁護士自治」だ。弁護士は、仕事の性質上、権力と対峙することもある。そのため、戦後にできた弁護士法では、懲戒は国ではなく、弁護士会内部で判断することになった。

自治を保つ上では、厳しい倫理が求められる。その趣旨からすれば、組織的だからといって、機械的に跳ねつけてしまうと、弁護士自治への信頼が揺らぐ懸念がある。

日弁連内部では、中本前会長の声明を出す際にも議論があったという。懲戒請求者に対する提訴の動きについても、「懲戒請求したら、弁護士に訴えられる」という誤ったメッセージが世間に伝わり、萎縮効果を生むのではないかと心配する向きもあるそうだ。

ブログにそそのかされた人にとっては軽い気持ちだったのかも知れない。しかし一連の懲戒請求によって、「弁護士自治」という根幹を人質にとられた弁護士会は、悩ましい選択を求められることになったのだ。

【5月17日:12:20】費用について、「1単位会当たり数百万円」と表現を改めました

弁護士ドットコムニュース編集部


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