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法学論集
2767
:
とはずがたり
:2018/05/17(木) 14:13:20
大量「懲戒請求」で弁護士会にジレンマ、数百万円の郵送費と「弁護士自治」の間で
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180517-00007892-bengocom-soci
5/17(木) 10:27配信 弁護士ドットコム
とあるブログを発端として、各弁護士会に対し、大量の懲戒請求が届いた問題で提訴の動きが進んでいる。神原元弁護士は5月9日、請求者らに損害賠償を求めて東京地裁に提訴。佐々木亮弁護士と北周士弁護士も5月16日に記者会見し、6月下旬から訴訟を起こすことを明かした。
しかし、この問題で負担が生じているのは、請求を受けた弁護士だけでない。彼らが所属する弁護士会にも郵送費用などが発生している。
弁護士法上、懲戒請求者らに対しては、調査開始とその結果を書面で伝えなくてはならない(同法64条の7)。通常は配達証明などの手法が取られるため、1件当たりの郵送費用は合計で千円を超える。
日弁連によると、このブログに起因すると見られる懲戒請求は、2017年だけで21弁護士会に約13万件送られた。朝鮮学校への助成金交付などを求める声明に反発するものだ。費用を抑えるため結果をまとめて送るなどの工夫も取られているが、それでも郵送費は1単位会当たり数百万円になると推測される。
●弁護士・懲戒請求者・日弁連の三者に調査開始を通達
どこで費用が発生するのか。懲戒制度の仕組みを見てみよう。
懲戒請求は、各地の弁護士会に届く。受け取った弁護士会は、会内の「綱紀委員会」に調査を要求する。
この際、各弁護士会から、(1)懲戒請求を受けた弁護士、(2)懲戒請求者、(3)日弁連、の三者に調査開始の通達が送られる(同法64条の7)。当然、いずれも郵送費が発生する。
郵送方法は会ごとに異なる。たとえば、東京弁護士会では通常、請求者への発送は、簡易書留を使っているという。費用は最低でも1通392円(82円+310円)だ。
●結果の通知は「配達証明」 最低1通822円
懲戒請求を受けた弁護士は、綱紀委員会から弁明を求められるため、対応を余儀なくされる。その間、弁護士会を変更できないので、開業や転居などが困難になりうる。
調査の上で、綱紀委員会が審査相当と判断すれば、各弁護士会の「懲戒委員会」が処分を判断する。弁護士法は、審査する・しないも含め、結果の通達を求めているため、ここでも郵送費がかかる。
この「出口」部分の通達は、異議申し立てに期限があることから、通常は「配達証明郵便」が使われている。最低でも1通822円(82円+310円+430円)だ。
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