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法学論集

1777小説吉田学校読者:2010/09/28(火) 20:34:33
>>1776
刑事訴追というのは、最終的には、いくつかの例外をのぞいては、個人に対して、懲役なり罰金なりを科すことを裁判所に請求することです。
組織責任の追及も、観念的なものですが、刑事手続以外で、検証結果の公表や、懲戒処分発表の際に懲戒の経緯を公表するなどして、組織としての在り方にも問題があったと外部に発表することを行う。
という意味で書きました。できるかなあ、99%の有罪率が無謬性に取って代わる検察庁に。見ものです。
あと、個人的には「認識があった」=「共謀があった」とはいえないだろうなあと思っていましたので、「犯人隠避」を持ってくるとは考えたものだなあ、と思いました。


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