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法学論集
1367
:
小説吉田学校読者
:2009/04/22(水) 07:12:39
>>1366
一概に状況証拠の積み重ねといっても、これが失敗するとどうなるか。
「DNA鑑定」が有罪の土台になったと推測されますが、DNAが不一致となると「鑑定資料の(受刑者宅周辺のごみから抽出した)体液は別人のもの」という一審とは真逆の主張をしなければならない検察はまさに崖っぷち。
犯罪地周辺の未解決類似事件の発生とあわせ考えると、やはり再審無罪の道は広がったと見るのが正しいのではないでしょうか。
栃木・足利の女児殺害:着衣再鑑定、DNA一致せず 再審の可能性も−−東京高裁
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090422ddm041040114000c.html
栃木県足利市で90年、当時4歳の女児が誘拐され殺害された「足利事件」で殺人罪などに問われ、無期懲役が確定している元幼稚園バス運転手、菅家利和受刑者(62)の再審請求に対する東京高裁の即時抗告審で、DNA鑑定の結果、女児の着衣に付いた体液と菅家受刑者のDNA型が一致しなかったことが、捜査関係者の話で分かった。
鑑定医は月内をめどに正式な結果を高裁に報告する。高裁が再審開始を認める可能性が出てきた。
高裁が昨年12月、確定判決の有力な根拠となったDNA鑑定より精度が高いとされる方法での再鑑定を決定。検察側と弁護側が推薦する鑑定医2人が、それぞれ鑑定を進めている。「一致しない」とする鑑定結果は、このうちのいずれかで出されたという。
事件は90年5月に発生。足利市のパチンコ店駐車場で遊んでいた女児が連れ去られ、近くの河川敷で遺体が見つかった。
栃木県警はDNA鑑定でDNA型が一致したとして、女児絞殺容疑で菅家受刑者を逮捕。菅家受刑者は1審途中から無罪を主張したが、1、2審ともDNA鑑定の証拠能力を認めて無期懲役判決を言い渡し、最高裁も00年、初めてDNA鑑定の証拠能力を認め刑が確定した。
弁護側は02年「当時のDNA鑑定はずさんで信用できない」として菅家受刑者の毛髪のDNA型を独自に鑑定したところ、警察の鑑定結果と異なる型だったとして再審を請求。宇都宮地裁が昨年2月、請求を棄却したため、弁護側が即時抗告していた。
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