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Tohazugatali Medical Review
787
:
千葉9区
:2009/05/06(水) 10:35:18
>>755-757
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/scope/CK2009050502000094.html
スコープ 臓器移植法改正ヤマ場 『脳死』論議が再燃
2009年5月5日 紙面から
十五歳未満からの臓器提供の是非をめぐり活発化する臓器移植法改正論議。衆院厚生労働委員会の小委員会は、四月二十八日にこれまでの議論を中間報告として提出したが、専門家の間でも年齢制限撤廃に賛否が分かれている。脳死は果たして人の死か。論点を整理してみた。 (金杉貴雄)
議論の焦点は十五歳未満の子供に対する脳死判定が可能かどうかだ。大阪医科大小児科学教室の田中英高准教授は四月二十一日の参考人質疑で「小児科医は今の脳死判定基準に不安を持っている」と指摘した。
子供の脳は回復力が強く、脳死の診断後、一カ月以上生存した例もある。田中氏は三百三日目に自発呼吸が再開した十一歳男子の例を挙げ、「脳死になっても何年も生き続ける子がいる」と強調した。
これに対し、日本医科大学大学院の横田裕行教授は参考人質疑で「脳死後の長期間生存例は、法に基づく脳死判定基準を満たしていない場合が多い」と発言。日本救急医学会は「医学的に脳死は人の死である」との見解で、横田氏もこの立場から臓器提供拡大への期待感を示した。
もう一つの論点は、十五歳未満からの臓器提供の際、本人の意思表示がない場合でも、提供を可能にすることの是非だ。国会提出・提出予定の四改正案のうち、年齢制限を撤廃する二改正案はいずれも、本人が拒否の意思表示をしていない限り、家族の同意などで提供を認める内容だ。
現行法が十五歳未満の提供を禁じたのは、民法で遺言できる年齢が十五歳以上と規定されているため。改正案では十五歳未満の子供に生前の意思表示は難しいため、本人の同意要件を外している。
しかし、日本弁護士連合会人権擁護委員会の光石忠敬特別委嘱委員は「子供や病気で意思決定できない人は、(提供)拒否の意思表示はできない」と指摘。本人同意を外すのは「人間の尊厳を冒す」(光石氏)という。
もともと現行法は、本人同意があり、臓器提供する場合に限って「脳死を人の死」と位置付けた。これも一九九七年の法制定時、一律に「脳死を人の死」とした当初案を慎重論に配慮して修正した経緯がある。
日本では、脳死で臓器提供をしない場合、現在も「三兆候(呼吸と心臓停止、瞳孔散大)」が死の基準。現行法は脳死を人の死とする場合、生前の「本人意思」を前提条件とした。今回の改正には、あらためて一律に「脳死を人の死」とするか否かの問題もある。
立法府は人の死をどう扱うのか。六八年の和田心臓移植事件以来、論議を繰り返してきた臓器移植問題は、大型連休明けから国会でヤマ場を迎える。
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