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国際経済学

877名無しさん:2016/02/11(木) 15:32:57
>>801

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160210/k10010405181000.html
文化庁の審議会 著作権侵害「非親告罪」の要件了承
2月10日 20時59分

TPP=環太平洋パートナーシップ協定に伴う著作権保護の在り方を巡って、文化庁の審議会は、10日、著作権侵害があった場合の「非親告罪」の要件などを了承し、漫画の海賊版を販売する行為などが対象となる一方、アニメなどの2次創作への影響を配慮する内容となっています。
日本やアメリカなど12か国が署名したTPP=環太平洋パートナーシップ協定では、著作権保護の新たなルールなどが盛り込まれ、文化庁の審議会は、著作権法の改正など、必要な法整備に向けて検討を進めています。
10日の審議会では、著作権侵害があった場合に作者などの告訴が無くても起訴できる「非親告罪」の要件などについて文化庁から具体的な考え方が示され、了承されました。「非親告罪」の対象となるのは、対価を得る目的や権利者の利益を害する目的があることや、権利者の利益が不当に害されることなどの要件がすべて満たされている場合に限るとしています。具体的には、漫画や小説の海賊版を販売したり映画の海賊版をインターネットで配信したりする行為が対象となる一方、同人誌を即売会で販売する行為などは対象外とし、アニメや漫画の2次創作への影響を配慮する内容となっています。
政府は、審議会での議論を踏まえて、著作権法の改正案をまとめ、今の国会に提出する方針です。


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