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環境問題

1■とはずがたり:2003/05/25(日) 10:47
環境や資源,sustainable growthなど環境問題一般を扱いましょうか。

石油などのエネルギー問題はこちらも参照
http://jbbs.shitaraba.com/study/bbs/read.cgi?BBS=2246&KEY=1042778728

環境省
http://www.env.go.jp/

1009とはずがたり:2017/06/11(日) 09:35:47
瓦礫の受け入れをしないなら返すべきだし返さないなら瓦礫を受け入れろヽ(`Д´)ノ

それにしても富山弁か〜>かえさんまいけ

遠州弁ではかえしまいか

2017.06.07
ジャーナリズム
縁故主義の下で公金流用 復興資金でも
環境省、復興資金から62億円を不正流用…震災がれき処理しない処理施設に補助金
http://biz-journal.jp/2017/06/post_19359.html
文=青木泰/環境ジャーナリスト

 森友学園や加計学園をめぐる問題で、国や自治体の公金が権力者による縁故主義のもと、「忖度」した官僚たちによって不正流用されていることが明らかとなった。今回は、縁故主義が被災地や被災者を救済するための復興資金の流用にまで広がっている事実を報告する。
 森友問題では、実際に存在しない2万トンの埋設ごみが「あった」ことにされ、8億円も値引きされ払い下げられていた。加計問題では、何十年も新設が認められなかった獣医学部が、愛媛県今治市の国家戦略特区に設置されることになり、数百億円の補助金が県や市から支給されることになった。いずれも安倍晋三首相の関与が疑われ、前者は安倍首相の名前を冠した(のちに変更)小学校の建設援助であり、後者は「腹心の友」が経営する学園へのあからさまな援助である。公金のこのような使い方は、権力者の縁故主義の下における不正な「公金の流用」といえる。
 国家や自治体の予算は、法の支配の下で公正なルールによって、その歳出予算が決められ、議会でのチェックを受ける。たとえよこしまな政治家や官僚たちが計画しても、本来なら勝手な予算の使い方はできないはずである。だが、政治家と官僚が組めば、不正な流用が可能なのであろうか。
 5月24日、富山県高岡地区広域圏事務組合(以下、同事務組合)の焼却炉建設に、東日本大震災の復興資金が流用された問題で、流用された資金を国に戻し、被災者に届くようにすべきという行政訴訟の控訴審が、名古屋高等裁判所金沢支部で開かれた。なぜ復興資金が、被災地でもない市町村の焼却炉建設の補助金に化けるのか。本事案の背後に見える、縁故主義の下での官僚腐敗の実態を追いかけた。

東北復興支援のボランティアが疑問の声

 5月25日付北日本新聞は、控訴審の様子を次のように伝えている。
「ごみ処理施設『高岡広域エコ・クリーンセンター』の建設資金に東日本大震災の復興交付金があてられたのは違法として、高岡市の住民が同事務組合に約23億円の国庫返納を求めた控訴審初弁論が5月24日、名古屋高等裁判所金沢支部であり、住民側は、『形式的な法律解釈で、却下した一審判決は誤り』として審理差し戻しを求めた」
「訴えによると同センターは、震災がれきの受け入れが対象となる国の交付金で建設されたが、実際はがれきを処理しておらず、復興支援の目的を逸脱していると主張している」
 この裁判の原告を支援する市民団体「復興資金返さんまいけ・富山」の代表、川渕映子さんは、こう語る。

「復興資金の本来の目的を考えれば、がれきの処理の名目で、実際にはがれきを処理していない広域事務組合の建設費に復興資金が総額62億円も流用されるのは、明らかに違法・不正行為であり、一審での却下判決の撤回を求める控訴審を応援したい」

 川渕さんは東南アジア全域の被災者支援を行うボランティア団体「NGOアジア子どもの夢」の代表も務め、東日本大震災発生直後、大型バスを仕立て数十人で、毎週金曜日夜から被災地に炊き出しなどの応援に駆けつけ、月曜の朝に帰るという救援活動を数カ月間続けてきた「東北AID(エイド)」の代表者として、地元では知られている。その後も1カ月に一度は被災地を救援活動で訪れ、進まない東北の復興に自身もいくつかの提案を行ったところ、地元の自治体からは「お金がない」と聞かされてきたという。
 その川渕さんは、驚くような情報を耳にした。お金がないはずの国が、復興資金として集めたお金を、同事務組合の清掃工場建設に投入していたというのである。その金額は建設費のほぼ全額に相当する。
 なぜ被災地の救済や復興、避難者への手当のための復興資金が、被災地でもない一地方自治体の清掃工場の建設に使われるのか。補助金をもらう側の自治体は、「もらえるものはもらっておこう」という空気のなかで、議会でも復興資金からの流用はチェックされず、すまされようとしていた。
 これに対し、同事務組合の構成自治体(高岡市、小矢部市、氷見市)の市民ら10人は、復興資金からの流用は不正行為であるとして住民監査請求を行い、富山県全域からこの訴訟を応援する体制として、「復興資金返さんまいけ・富山」が結成された。

1010とはずがたり:2017/06/11(日) 09:46:22
被災者の弱みに付け込み、復興資金の剥ぎ取り

 がれきの広域処理で、そのがれきを受け入れた自治体に、がれきの処理費用の他、まるで報償のように廃棄物処理施設などの整備費として補助金が国から拠出されていたことは、あまり知られていない。環境省が補助金を出した自治体は、会計検査院の報告だけでも75事業主体(自治体)にもなる。

 がれきの受け入れについては、放射性物質や海底に堆積されていた重金属等の有害堆積物の汚染を受けていたため、全国の市町村の焼却炉や処分場で処分することに反対という声と、被災地が困っているのだから受け入れるべきだという賛成の声に、国論が2分した。しかし、がれきの受け入れを主張していた自治体の首長が、その裏で自治体への補助金を受け取ることを明らかにしていれば、大きな批判を浴びていたであろう。(とはコメ:補助金で建設費が大巾に助かる代わりに瓦礫を受け入れるんだという事をはっきりさせて受け取れば批判は受けるべきではない。反対するならゴミ処理の費用が上がってこの事業とこの事業は延期だと市民を黙らせれば良い。別に瓦礫受け入れとそれとセットでの補助金受給は批判の対象では無いだろう)

 がれき処理への国の復興資金は、震災廃棄物処理費として1兆数千万円が計上され、被災市町村に支給された。被災地の市町村は、街中に散乱していたがれきを1次集積所に集め、県は市町村から集められたがれきを2次集積所に集め、資源物や焼却処理、埋め立て処理するものに分類し、仮設焼却炉などを建設して処理を行った。仙台市のように分別を徹底し、ごみとして処理する量を減らしたところもあった。県が処理できないものは、さらに全国の市町村に広域処理を依頼するという流れで、がれきの広域処理は進められた。

 一方、お金の流れは、被災市町村からがれきの処理の流れに応じて、次のように支払われた。
・国から震災廃棄物処理費を被災市町村へ支給
・支給を受けて、市町村は自分の自治体での処理費用に充当
・さらに県や全国の自治体に、依頼したがれきの処理費用は被災市町村から支払い
 このように、がれきの広域処理によって、がれきを受け入れた市町村に対して、処理費用はすべて復興資金から支払われていた。受け入れ市町村の資金的な持ち出しはなかった。
 環境省は、がれきの広域処理について当初「受け入れ難色」を示した自治体が86%もあったため、受け入れの促進を図るためという「理由」をつけて、市町村の廃棄物処理施設などの建設・整備費について補助金を出すことにした。その支給の条件に受け入れ量の過多は含まれていないため、総額数百億円もの補助金【注1】が復興資金の中から支給された。この補助金を支給された受け入れ市町村は、がれき処理費に加え、二重に復興資金からお金を受け取る格好となった。
 さらにひどいことには、同事務組合の場合は、がれきを受託していないにもかかわらず、建設費の補助金として62億円を国から受給していたのである。
 がれきの処理は、震災が発生した2011年3月から3年間を目途に計画が立てられ、終了を14年3月31日としていた。同事務組合が、建設した「高岡広域エコ・クリーンセンター」(清掃工場)は竣工が14年9月であり、稼働を始めた時にはがれきの広域処理は終了しており、受け入れることはできなかった。補助金支給は、がれきの受け入れとその促進が建前であり、同事務組合の建設費に復興資金を流すのは、被災者からお金をはぎ取るに等しい行為であり、高岡市の住民らが監査請求で訴えた「お金を国に返し、本来の復興資金として使え」という主張は当然であった。
 ちなみにがれきをまったく受け取っていないにもかかわらず、この補助金をもらった自治体が同事務組合の他、全国で10自治体・組合、その額は約250億円に上っている。

1011とはずがたり:2017/06/11(日) 09:47:18
注目される原告住民の声

 本件裁判は、前述の住民監査請求が却下されたのちに、15年に原告9名が富山地裁に行政訴訟を起こしたもの。原告代表で歯科医の太田真治氏は、裁判で意見陳述を行い、孫が2人いること、その孫たちに「東日本大震災で苦しんでいる人たちのためにおかしいと言わなかったのか」と問われることがないように原告になったと自己紹介し、「被災地に住む人のためになるのならばと思い、13年1月から25年間続く『復興特別所得税の年2.1%の増税』も快く受け入れてきた」と述べ、さらに次のように続けた。
「高岡広域エコ・クリーンセンターの建設費の補助金と交付税を名目にして、数十億円の補助金【注2】を受け取ったことについて、本来受け取るべき震災被害者の方々に対して、良心の呵責もなく、当たり前のように復興資金を受け取っていた事実は、高岡市民として非常に恥ずかしい。なぜ高岡市が、このような復興資金の流用先として選ばれたのかを調査した」
 太田氏は調査の結果わかったこととして、復興資金流用に道を開いた「環境省の大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の伊藤哲夫元部長、梶原前部長」と、同事務組合管理者である高橋正樹高岡市長が高岡高校の同窓生であり、官僚たちの個人的な関係を最大限利用したという疑念を陳述した。最も法に則り行政運営しなければならない国の官僚と自治体の長が、いずれも縁故主義に基づき動いていたことを指弾している。
 控訴審原告共同代表の川上純子さんはこう語る。
「富山地裁での一審判決は、中身の議論に入らず、監査請求や行政訴訟の要件という入り口論で却下されてしまいました。しかし、被災地への復興資金がなぜクリーンセンターの建設費に支給されたのか。今も市民に明らかにされていません。国の担当官僚と高岡市長との間で、秘密裏に話し合われ『合法だ』と言っています。この件を詳しく知っている人はあまりいませんが、話をすると皆おかしいと言います。見過ごせないので地元の地裁に差し戻し、事実を明らかにしてほしいと願っています」
 また控訴審原告の山本正子さんは、高岡市の小学校で、保健室のように設けられた「心の教室」の相談員として活動していた。子どもの相談事を、何でも聞いて上げる、スクールカウンセラーのような仕事で、今年の3月まで6年間務めたという。
「今回の流用は倫理的、道義的に許されません。復興予算のそもそもの意味は、被災地の復興や被災者の救済のための予算。それが本来の目的に使われず、官僚が目先の利害のために使い、地元の自治体や政治家が地域利害のために利用する。それがどのような筋書きであっても、納得できません。復興資金を強奪することと変わりないのです」
「高岡市にも何人かの子供が福島から避難してきていますが、普段ならば普通に話ができる問題でも、傷つくケースがあります。横浜市の子供のいじめを見ていても、被災者は賠償金をもらっているからお金があるというような、誤った情報がベースにあるように感じます。復興資金に群がり、それが問題ないとする大人の対応が野放しにされれば、大人社会のみならず、子供社会にも大きなゆがみをもたらすことになります」

1012とはずがたり:2017/06/11(日) 09:48:17

がれき処理を隠れ蓑にした補助金ばらまきの背景

 環境省が復興資金を高岡などの清掃工場の建設費に投入した理由は、被災地のがれきの広域処理に絡んでのもので、理解しがたい。当初は被災地のがれきを受け入れて処理するために、清掃工場などの整備に費用が必要であれば支給するということだった。
 この整備費を支給するという点がいつの間にか独り歩きし、がれきの受け入れ促進を果たすという名目で、受け入れたところには報償金のように配られ、その内に、がれき処理を受け入れていなくとも「手を挙げただけ」の自治体に支給したり、手さえ挙げていなかった堺市などにも合計81億円もの補助金が配られた。この件は、「週刊ポスト」(小学館)が「震災瓦礫受け入れ『表明して撤回』でも10自治体に176億円」とスクープし、大阪や関西の地元メディアでも批判の声が上がった。
 震災直後、被災地は廃棄物・がれきで溢れ、その総量は約2200万トン、全国の市町村で処理されるごみの半分に当たる量であった。当時の環境大臣は、がれき処理のために仮設焼却炉をつくる費用を考えれば、全国の市町村にある清掃工場を使って、そこで処理するほうが安くつくとして、がれきの約2割に当たる約400万トンを広域処理に回す方針を立てた。
 したがって、整備費を投入しなければ、がれきの受け入れをできないということが事実であれば、全国の市町村の整備費ではなく、被災地での処理にお金を掛けたほうがよかったのである。

 また、がれきを全国の市町村に運び広域処理するという点については、もともと2つの点で異論があった。阪神・淡路大震災や新潟県中越地震を経験した自治体は、復興に向けて地元での雇用や商業の活性化のためにがれき処理を地元で行うことを基本にしていた。他自治体へのがれき処理の委託は、運送費等の関係で地元での処理費の2倍以上もすることがわかっていたからであろう。新潟県の泉田裕彦前知事はこの点に加え、放射能汚染拡散の恐れを心配し、がれきの広域化に疑問を投げかけていた。
 ごみの処理は発生源で処理すれば、ごみの由来がわかり、より適切な処理も可能だが、遠くに運ばれてしまえば危険性への対処も十分にできない。今回の広域化は被災3県の内、福島県を除き宮城県と岩手県の2県に限られた。放射能汚染の恐れがあったからである。しかし群馬大学の早川由紀夫教授が作成した放射能汚染マップ(図表1)でも、この2県も汚染の例外ではなかった。

 宮城県と岩手県でも、地域によってはがれきは放射能汚染の恐れがあり、受け入れに手を挙げた自治体では住民の反対活動が起こり受け入れは進まず、環境省の発表でも当初400万トンのがれきの広域処理は、約60万トン、予定量のわずか15%に終わった。

 がれき処理の広域化は、総量が過大に見積もられていたこもあり、がれきの処理が進むにしたがって、処理総量自体が2200万トンから1800万トンに大幅に減り、また最も費用がかかる広域化処理が予定量の6分の1になり、当初予算が大幅に余ることになった。
 ところが環境省は、余剰となった予算を、がれき処理を名目に自治体に補助金としてばらまいていたのだった。一度確保した予算は自分たちの影響力の下で使いたいという官僚の習性のもと、焼却炉建設にお金を使うことは、環境省が懇意にする焼却炉メーカーに歓迎されるということが背景にあったのであろう。

 過大な予算の立て方や、宮城県発のがれきについては、県が処理する量と広域処理量を2重に架空計上していたことなどをみると、最初から過大予算を立てて余剰が出るようにし、“復興資金の流用”を考えていた様子もみて取れる。

http://tohazugatali.web.fc2.com/kankyo/post_19359_03.jpg
図表2 主な復興予算流出先自治体と金額

1013とはずがたり:2017/06/11(日) 09:48:27
>>1009-1013
虚偽の事実をそのままに資金流用は許されない

 会計検査院は、復興資金を広域処理に託けて補助金に流用した件で、分析の上、「このように、復旧・復興予算から交付された同交付金が、広域処理の推進のために十分な効果を発揮したのかについては、客観的に確認できない状況となっていた」とその上、「環境省」には、「十分な効果があったのか」「交付方針の内容を含め」「検証することが必要」している【注3】。
 環境省は、いまだこの問題について釈明していない。しかも会計検査院の報告では、同事務組合は「がれきの受け入れを行っていた事業主体(自治体)」に分類されて報告されている。前述したとおり、同事務組合の清掃工場である高岡広域エコ・クリーンセンターが竣工された6カ月前には、がれきの受け入れは終了している。受け入れを行っていたという分類は、明らかに間違いである。国会での追及が待たれるが、会計検査院は「がれきを受け入れていた」という虚偽の事実報告を訂正し、新たな判断を示す必要がある。
 森友問題では、財務省近畿財務局や国交省大阪航空局の官僚たちが、地下深部にごみがないのに2万トンあるとして8億円の値引きを行い、国有財産を損ない、すでに刑事告発されている。2万トンのごみがあるとした虚偽の事実は、早晩訂正されることになろう。
 高岡市では、受け入れが物理的にも不可能な清掃工場で、がれきを受け入れたとする虚偽の事実に基づき、62億円もの復興資金流用が行われている。このお金は、被災地への国民の思いをバックにして徴税して捻出したものだ。この点も改めさせる必要がある。
 森友学園や加計学園をめぐる公金流用は、本件でも見て取ることができる。ここでは政治家を「忖度」するのではなく、官僚たちの権限を悪用して行われていた。来る6月28日には高裁の判断が示されるが、その行方は非常に注目される。
 行政機関をチェックする仕組みとしては、監査請求や司法へ訴える仕組みがあり、また議会や会計検査院など多くのチェック機構など間違いを正す仕組みが存在する。しかし、今回のような不正がそのまま放置されれば、官僚たちの腐敗にとどまらず、社会の腐敗に広がることになる。
 森友問題と共に、高岡の問題で露呈した縁故主義をチェックする、私たちも監視の目を強めたい。
(文=青木泰/環境ジャーナリスト)
【注1】循環型社会形成推進交付金(復旧・復興枠)と交付税
【注2】国からの補助金は、建設した同事務組合には循環型社会形成推進交付金として、その構成自治体である高岡市と小矢部市、氷見市には交付税というかたちで支払われる
【注3】「会計検査院 平成24年度決算会計報告(抜粋)」P.1087、P1088


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