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環境問題
1010
:
とはずがたり
:2017/06/11(日) 09:46:22
被災者の弱みに付け込み、復興資金の剥ぎ取り
がれきの広域処理で、そのがれきを受け入れた自治体に、がれきの処理費用の他、まるで報償のように廃棄物処理施設などの整備費として補助金が国から拠出されていたことは、あまり知られていない。環境省が補助金を出した自治体は、会計検査院の報告だけでも75事業主体(自治体)にもなる。
がれきの受け入れについては、放射性物質や海底に堆積されていた重金属等の有害堆積物の汚染を受けていたため、全国の市町村の焼却炉や処分場で処分することに反対という声と、被災地が困っているのだから受け入れるべきだという賛成の声に、国論が2分した。しかし、がれきの受け入れを主張していた自治体の首長が、その裏で自治体への補助金を受け取ることを明らかにしていれば、大きな批判を浴びていたであろう。(とはコメ:補助金で建設費が大巾に助かる代わりに瓦礫を受け入れるんだという事をはっきりさせて受け取れば批判は受けるべきではない。反対するならゴミ処理の費用が上がってこの事業とこの事業は延期だと市民を黙らせれば良い。別に瓦礫受け入れとそれとセットでの補助金受給は批判の対象では無いだろう)
がれき処理への国の復興資金は、震災廃棄物処理費として1兆数千万円が計上され、被災市町村に支給された。被災地の市町村は、街中に散乱していたがれきを1次集積所に集め、県は市町村から集められたがれきを2次集積所に集め、資源物や焼却処理、埋め立て処理するものに分類し、仮設焼却炉などを建設して処理を行った。仙台市のように分別を徹底し、ごみとして処理する量を減らしたところもあった。県が処理できないものは、さらに全国の市町村に広域処理を依頼するという流れで、がれきの広域処理は進められた。
一方、お金の流れは、被災市町村からがれきの処理の流れに応じて、次のように支払われた。
・国から震災廃棄物処理費を被災市町村へ支給
・支給を受けて、市町村は自分の自治体での処理費用に充当
・さらに県や全国の自治体に、依頼したがれきの処理費用は被災市町村から支払い
このように、がれきの広域処理によって、がれきを受け入れた市町村に対して、処理費用はすべて復興資金から支払われていた。受け入れ市町村の資金的な持ち出しはなかった。
環境省は、がれきの広域処理について当初「受け入れ難色」を示した自治体が86%もあったため、受け入れの促進を図るためという「理由」をつけて、市町村の廃棄物処理施設などの建設・整備費について補助金を出すことにした。その支給の条件に受け入れ量の過多は含まれていないため、総額数百億円もの補助金【注1】が復興資金の中から支給された。この補助金を支給された受け入れ市町村は、がれき処理費に加え、二重に復興資金からお金を受け取る格好となった。
さらにひどいことには、同事務組合の場合は、がれきを受託していないにもかかわらず、建設費の補助金として62億円を国から受給していたのである。
がれきの処理は、震災が発生した2011年3月から3年間を目途に計画が立てられ、終了を14年3月31日としていた。同事務組合が、建設した「高岡広域エコ・クリーンセンター」(清掃工場)は竣工が14年9月であり、稼働を始めた時にはがれきの広域処理は終了しており、受け入れることはできなかった。補助金支給は、がれきの受け入れとその促進が建前であり、同事務組合の建設費に復興資金を流すのは、被災者からお金をはぎ取るに等しい行為であり、高岡市の住民らが監査請求で訴えた「お金を国に返し、本来の復興資金として使え」という主張は当然であった。
ちなみにがれきをまったく受け取っていないにもかかわらず、この補助金をもらった自治体が同事務組合の他、全国で10自治体・組合、その額は約250億円に上っている。
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