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国際関係・安全保障論
5292
:
陸自が特定の国民が視聴しているテレビ・ラジオを違法傍受
:2022/01/14(金) 17:27:56
>>5290
.
地上の特定の市民が聴取してるラジオも 視聴しているテレビも陸自ヘリが傍受していることは間違いない。
.
.
>『日本国憲法三十五条』
.
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
.
>『日本国憲法九十九条』
.
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
.
.
公務員である自衛隊員も憲法35条を遵守しなければならず、裁判所の捜索令状なしに地上の特定の市民が聴取してるラジオや視聴しているテレビを無断で傍受してはならない。
.
2022年1月14日(金)17:00、また陸自ヘリが寄って来たぞ。
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