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国際関係・安全保障論

5264差し換え:国連の台湾海峡平和維持活動:2021/09/10(金) 17:15:04
差し換え
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>[北京 2021年8月17日<火> ロイター] - 中国軍は声明で、17日に台湾付近の空域および海域で軍事演習を実施したと表明した。
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>『国連憲章2条7項』

>この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
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▼国連憲章2条7項の内政不干渉義務は国連にも適用される(例外として国連憲章 第7章39条および42条の国連軍)。

▼そもそも中国の代表は主権者たる全ての中国人の公正な秘密投票によって決すべきであって、国連決議によって一方的に代表を決したアルバニア決議は 明らかな国連憲章2条7項の内政不干渉義務違反である。

▼1971年当時、中国本土の大部分を実効支配していたのが中国共産党だからと言って機械的に中国共産党を中国の唯一の合法的な代表と決め付けたのは、第2次世界大戦当時、国連の前身である連合国がフランス本土を実効支配していたヴィシー政権ではなく ドゴール将軍の自由フランス亡命政権をフランスの正式な代表と認めた歴史と対照的だった。

▼第2次世界大戦当時、国連の前身である連合国は フランス本土を実効支配していたか否かではなく 国家権力に抵抗する精神的自由や私有財産権を保障する文明国に相応しい政権であるか否かをフランス代表判定基準とした。

▼蒋介石政権は国連の前身である連合国の一員だった。

▼国連はアルバニア決議を採択するよりも、平和維持軍と選挙監視団を派遣して 全ての中国人による公正な秘密投票を実施すべきだったのである。

▼以上の経緯に鑑みれば 中国の代表に関するアルバニア決議(1971年)は明らかな国連憲章2条7項(内政不干渉義務は国連にも適用)違反であり無効と言えよう。

▼なぜ日本政府は本件に関し沈黙したのか?

▼また台湾が独立国家であるか一国内の一定地域を実効支配する交戦団体であるかに拘わらず 武力併合を明定して地域の平和を脅かす中国共産党の反国家分裂法(2005年)に対処するため、 国連総会が国連憲章1条1項に基づき台湾海峡平和維持軍の派遣・常駐を決議することは十分 可能であり、その際に日本も国連の台湾海峡平和維持活動に積極参加することが強く期待される。

▼日本の防衛省・外務省は 台湾海峡平和維持軍を派遣する国連決議の採択に向け速やかに行動すべきだ。

▼自衛隊は内地で爆音まき散らして遊んでねえで、国連台湾海峡平和維持軍に参加する準備しろ!


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