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国際関係・安全保障論

491とはずがたり:2004/06/18(金) 12:50
個人的には多国籍軍への参加にはそれ程違憲だとは思わないが,今回のアメリカの正義無きイラク占領政策に加担するのは最悪だと思う。

<多国籍軍参加>政府が閣議決定 日本の指揮下で活動 (毎日新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/iraq_bill.html?d=18mainichiF0618e045&cat=2&typ=t

 政府は18日午前の閣議で、イラクへの主権移譲後に編成される多国籍軍への自衛隊参加を決定するとともに、日本の指揮下にあり非戦闘地域に活動を限定するなどの原則を示した政府見解を了解した。国連決議に基づく多国籍軍への自衛隊参加は初めて。見解は「多国籍軍の中で自衛隊が活動を行うことは従来の政府見解を変えるものではない」と強調したが、自衛隊について「統合された司令部の下にある」と明記するなど、憲法上参加は不可能とした従来見解の変更との指摘が出ることは必至だ。

 多国籍軍への参加は、自衛隊員の法的地位の確保を直接の目的にしている。参加に向け、イラク復興特別措置法施行令の改正と、自衛隊の活動内容を定める基本計画の変更を閣議決定した。ともに多国籍軍の任務を記した国連安保理決議1546を自衛隊の活動根拠として追加したもので、政令は30日に施行される。基本計画では「連合国暫定当局」(CPA)を「多国籍軍」に改めるなどの修正を施した。

 多国籍軍に参加後も、自衛隊は従来と同様にサマワでの人道復興支援活動と、航空自衛隊が米兵を輸送する安全確保支援活動を継続する。

 政府見解は、15日以降与党に提示した原案を整理したもの。安保理決議の「under unified command」を「統合された(多国籍軍)司令部の下にあって同司令部との間で連絡・調整を行う」と訳したうえで「同司令部の指揮下に入るわけではない」と説明。「わが国の指揮に従う」ことで「米英両政府と日本政府の間で了解に達している」と強調している。

 また、自衛隊の活動はイラク特措法に基づき、他国の武力行使とは一体化せず、活動も非戦闘地域に限定すると説明したが、原則に反する要請が司令部からあった場合の拒否や、独自に撤退や活動中止を判断できるとの原案の記述は削除された。そのうえで「自衛隊が多国籍軍の中で活動を行うことは、憲法との関係で許されないとしてきたいわゆる多国籍軍への参加に関する従来の政府見解を変えるものではない」と過去に内閣法制局が多国籍軍への「参加」は指揮下に入るため不可能とした見解を踏襲。「参加」を明言する小泉純一郎首相と表現に違いが出た。

[毎日新聞6月18日]


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