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国際関係・安全保障論
4827
:
とはずがたり
:2017/11/21(火) 13:33:27
「テロ支援国再指定」による北朝鮮に与える経済的ダメージ
https://news.yahoo.co.jp/byline/pyonjiniru/20171121-00078391/
辺真一 | ジャーナリスト・コリア・レポート編集長
11/21(火) 9:59
究極のチキンレースを続けるトランプ大統領と金正恩委員長
トランプ政権が今朝(21日)北朝鮮をテロ支援国に再指定した。
北朝鮮はブッシュ政権の2008年に核施設凍結(冷却塔の爆破など)の見返りにテロ支援国指定の解除を取り付けた。それがトランプ政権下で9年ぶりに復活したことになる。
テロ支援国指定による制裁対象には以下のような事項が含まれる。
1)米国軍需物資リストに含まれる品目と技術の対北輸出
2)米商務省統制品目リストに含まれる二重用途(軍事用及び民間用)使用品目及び技術の無許可輸出
3)対外援助法、農水産物開発法、平和奉仕団法、輸出入法による対北支援
4)国際金融機関による対北借款供与
5)戦利品の移転
6)米国に輸出される商品への関税免除
7)米財務省関連規定により許可を得ていない米国民の北朝鮮政府との金融取引
8)北朝鮮で得た法人及び個人所得に対する税制の特恵
再指定されたことでこうした特恵が再度禁止されることになるのだが、北朝鮮はテロ支援国指定から外されていてもこれまで経済的恩恵を受けることはなかった。北朝鮮には他の法律により二重に規制が掛けられているためだ。
米国が北朝鮮に対して経済制裁を取ったのは朝鮮戦争が勃発した3日後の1950年6月28日。輸出管理法を根拠に全面禁輸措置を取ったほか、「対敵性交易法」「テロ支援国関連規定」「共産国に対する制裁条項」「ミサイル輸出など非拡散関連法規及び民間物資統制による多者間協定に伴う制裁」を科し、北朝鮮との商取引を事実上、封鎖してきた。
例えば「ミサイル輸出など非拡散関連法規及び民間物資統制による多者間協定に伴う制裁」では▲米輸出管理法及び武器輸出統制法の統制を受ける商品の個別的新規輸出承認禁止措置▲北朝鮮の特定実体(軍事工場)が生産した製品の米国輸入禁止措置▲北朝鮮の特定実体と米政府間の契約締結禁止措置が取られていた。
従って、テロ支援国指定から解除されても、武器輸出統制法により統制される軍需品の対北輸出や核拡散禁止、ミサイル技術統制体制など核やミサイル開発に関連した製品及び技術の取引は引き続き規制されることになった。
また、関税免税特恵(GSP)を付与する問題も最恵国待遇とともに貿易協定の締結に必要な事項のためテロ支援国解除問題と切り離した米朝間の双務貿易協定が締結され、正常な交易関係(NTR)が樹立されなければ不可能だった。
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