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国際関係・安全保障論

4235とはずがたり:2017/01/17(火) 12:52:15
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/2246/1401097607/1716
>EUはアメリカ抜きで安全保障出来ないのかね?

>軍事同盟をどのようにとらえるかにもよりますが、第二次世界大戦後のNATOのような、集団的自衛権の発動の約束を基礎とした二国間あるいは多国間のつながりととらえるなら、リスボン条約による改正を経た現行のEU条約42条7項では、国連憲章第7章51条に定める集団的自衛権をEU加盟国間で行使すると規定していますから、EUは軍事同盟的な側面を有するようになっています。もちろん、中立政策を採用しているといった、各加盟国の個別事情は尊重されます。同時に、28加盟国のうち22はNATO加盟国でもあるので、NATO加盟国としての責務も尊重されます。
まあ機構上準備はして有っても国際連盟的な合意形成の困難があってなかなか難しそうだな。。

EUの共通安全保障・防衛政策(CSDP)とは?
http://eumag.jp/question/f1013/
2013/10/29

Q1. 欧州連合(EU)にはどのような安全保障政策がありますか?

欧州連合(EU)のさまざまな政策分野・活動領域のひとつに、共通安全保障・防衛政策(Common Security and Defence Policy=CSDP)があります。CSDPは安全保障にかかわる活動を行うための政策であり、特色としては加盟国が合意した場合に限り、可能な範囲で協力を行うことが挙げられます。国際協定の締結などのように、EUが排他的な権限を有しているものや、環境問題のように加盟国と共有権限を有している政策分野とは異なり、EUの枠組みの中で立法権を伴わずに行動するのです(「EUと加盟国は権限をどう分担していますか?」参照)。

CSDPには、軍事的安全保障政策と非軍事的安全保障政策(EUでは「文民的安全保障政策」と呼んでいます)という2本柱があります。軍事的安全保障部門での具体的な活動ですが、EUには常設の「EU軍」は存在しません。加盟各国が合意したとき、各国の軍が人員や装備を拠出して、EUのエンブレムを付けて活動する「EU部隊」が出現します。北大西洋条約機構(NATO)軍や国際連合平和維持活動(PKO)部隊と同じく、部隊はその都度構成されます。ただし、EUとしての軍事活動について軍事面の意思決定をする軍事委員会(※1)や、軍事委員会に助言を行うEU軍事幕僚部(※2)といった組織は常設的に存在します。

非軍事的安全保障部門でも、EUとして常設の計画立案・指揮機能のみを有し、各加盟国がEUとして活動することに合意すれば、各加盟国から拠出される人員や装備によって編成したチームでEUとしての活動を行います。活動内容は主に警察、法の支配の強化、文民行政の強化や市民の保護などですが、多くの場合、紛争後の地域に派遣され、現地の能力の支援や育成にあたります。最近の活動例としてはコンゴでの選挙実施支援やリビアの国境管理支援などがあります。

Q2. EUには軍事同盟的な側面もあるのですか?

軍事同盟をどのようにとらえるかにもよりますが、第二次世界大戦後のNATOのような、集団的自衛権の発動の約束を基礎とした二国間あるいは多国間のつながりととらえるなら、リスボン条約による改正を経た現行のEU条約42条7項では、国連憲章第7章51条に定める集団的自衛権をEU加盟国間で行使すると規定していますから、EUは軍事同盟的な側面を有するようになっています。もちろん、中立政策を採用しているといった、各加盟国の個別事情は尊重されます。同時に、28加盟国のうち22はNATO加盟国でもあるので、NATO加盟国としての責務も尊重されます。

EU条約には、このような“古典的”な安全保障政策のほか、連帯条項(solidarity clause)という新たな条項もあります。これは、「テロや人的もしくは自然災害」などの際の加盟国間の相互援助を約束したものです。冷戦後の安全保障環境の変化を考え合わせれば、このような条項の設置は非常に合理的なものと考えられますが、実際にどのように発動・運用されることとなるのかは未知数です。


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