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国際関係・安全保障論

4060とはずがたり:2016/09/10(土) 22:17:53
高畑裕太さん釈放 「合意の可能性」弁護士コメントの読まれ方
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160909-00000012-jct-soci
J-CASTニュース 9月9日(金)20時29分配信

 強姦致傷容疑で群馬県前橋署に逮捕された俳優の高畑裕太さん(22)が2016年9月9日午後に釈放された。顧問弁護士は同日に書面でコメントを発表し、被害者女性と示談が成立したことなどから不起訴・釈放になったことを明らかにした。

 さらにコメントでは「違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件」などと説明している。これを受け、インターネット上にはさまざまな意見が寄せられているが、専門家は突然の「逆転無罪」と高畑さん側のコメントをどう捉えたのか。

■「違法性の顕著な悪質な事件ではなかった」

 顧問弁護士は事件について「私どもは高畑裕太さんの話は繰り返し聞いていますが、他の関係者の話を聞くことはできませんでしたので、事実関係を解明することはできておりません」と説明した。その上で、

  「知り得た事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く、少なくとも、逮捕報道時にあるような、電話で『部屋に歯ブラシを持ってきて』といきなり呼びつけていきなり引きずり込んだ、などという事実はなかったと考えております」

として逮捕容疑を否定。「違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件であります」とも指摘し、不起訴処分の正当性を訴えた。

 高畑さんは8月23日未明、前橋市内のビジネスホテルで40代の従業員女性に歯ブラシを持ってくるよう求めた後、客室で手足を押さえつけて暴行し、軽傷を負わせた疑いで逮捕された。高畑さんは容疑を認め、その後の調べには「女性を見て欲求を抑え切れなかった」などと供述したと報じられた。

 26日には母・高畑淳子さん(61)が謝罪会見を開いたこともあり、世間の関心は一層高まった。各局ワイドショーやインターネット上では容疑を認めたことを前提にさまざまな議論がなされ、厳しい声が飛び交っていた。

「もう真実は当事者にしか分からない...」
 それだけに、インターネット上では「なんだか話がおかしくなってきたぞ?」「もう真実は当事者にしか分からないよな...」「被害者の女性は納得してるの?どういうこと?」などと戸惑いの声が相次いでいる。

 また、コメントの中の「合意があるものと思っていた可能性が高い」という部分については受け取り方によって意見が割れている。弁護士のコメントを認める意見がある一方で、「合意説」を疑問視する側からは「『合意の下』で怪我するとは...面妖な」「じゃ、最初に罪を認めたコメントは何だったの?」といった見方が出ている。

 専門家は顧問弁護士のコメントをどう読んだのだろうか。J-CASTニュースの取材に応じたアディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士は、

  「若干のパフォーマンス性を感じます」

と語る。

 検察が起訴、不起訴を決める基準はさまざまだが、中でも重視されるのが「被害者の処罰感情」だ。そのうえで、

  「示談が成立したので、女性側は相手を許す『宥恕』(ゆうじょ)の文言を示談書に入れたり、罪の減免を嘆願する文書を検察官に送ったりしている可能性があります。こうしたことを踏まえ、検察は不起訴処分にした可能性があります」

と語る。

 では、なぜ弁護士のコメントが「パフォーマンス性」を帯びているのだろうか。吉岡弁護士は、

  「今回は芸能人の事例なので、示談の際、多額の金銭を女性側に渡した可能性は高いです。しかし、『お金を払って相手に許してもらったこと』という印象をもたれると、またバッシングが起こってしまいます。メディアコントロールに長けた弁護士は、その部分を『まだ無罪の可能性があった』というニュアンスに調整するのです。事実、示談の話は1行目にしか出てきません」

と推測している。


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