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国際関係・安全保障論

3961とはずがたり:2016/07/14(木) 10:03:07

>中国には、「戦勝国である中国には、国際秩序を形成する権利がある」という思いがある。また、「これまで欧米諸国は、軍事力を用いて自国の権益を拡大してきたのに、自分たちの利益配分が確定すると、それを固定するために中国の発展を妨害している」という意識もある。
だから超大国となった中国にはそれをやる権利があると云う事で,もうちょっと経済好調が続いていたらそれも可能だったと思われるが如何せん変調してしまった。札束で云う事きかせるには援助という一時的なものではダメで継続的永続的と思わせる経済的な存在感がなければならないのである。

どんなに北朝鮮の行動が反国際社会的で中国に害を及ぼすものであっても中国がその権威に挑戦している以上完全に潰す事は出来ないんだろうな。

小原凡司
中国戦略の裏を読む
仲裁裁判所の判断が中国を追い詰める
http://www.newsweekjapan.jp/ohara/2016/07/post-3.php
2016年07月13日(水)16時06分

<オランダ・ハーグの仲裁裁判所が、南シナ海に対して中国が主張する権利は認められないという判断を下した。これに従いたくない中国はこれから3つのことをする。「勝訴」したフィリピンを援助で懐柔する、西側とのバランスを取るためロシアに近づく、そして人工島建設は一層加速するだろう> (写真は南シナ海スプラトリー諸島。電波塔のようなものが建設されている)

 2016年7月12日、「中国が南シナ海のほぼ全域の管轄権を主張していることが国際法に違反している」などとして判断を求めていたフィリピンの申し立てに対して、オランダ・ハーグの仲裁裁判所が、最終的な「判断」を発表した。「判断」は、501ページにも及ぶ。

 日本でも大きく報道されたとおり、仲裁裁判所は、中国が主張する南シナ海のほぼ全域にわたる管轄権について、「法的な根拠はない」として、全面的に否定したのである。フィリピンの主張をほぼ全面的に認めたのだ。そして、この「判断」という言葉には、法的拘束力を持つニュアンスの言葉が使用されている。中国とフィリピンは、この「判断」に「従わなければならない」のである。従わなくても罰則規定はないが、国際社会の中で「無法者」のレッテルを貼られることになる。

 まず、中国が、南シナ海に設定した「九段線」と呼ばれる境界線の内側に「主権」や「管轄権」が及ぶと主張することに対して、国際法上の根拠はないとした。さらに、「歴史的権利」があると主張していることについて、「中国が、この海域や資源に対して歴史的に排他的な支配をしてきたという証拠はない」と指摘している。「九段線の内側にある資源に対して中国が歴史的な権利を主張する法的な根拠はない」という判断を下したのだ。

中国の詭弁
 中国は、南シナ海のほぼ全域に対して主権が及ぶかのような主張をしてきたが、そもそも、国連海洋法条約等の国際法に照らせば、その主張が通らないということを理解している。だからこそ中国は、慎重に「領海」という言葉を使うのを避けてきた。中国外交部(日本で言う外務省)なども、「中国は、南シナ海に存在する全ての島嶼およびその付近の海域に、議論の余地のない権利を有する」と主張してきたのである。

「付近の海域」とは、極めてあいまいな表現である。中国は、わざとあいまいな表現を用いたのだ。実質的には、「中国の権利は南シナ海全てに及ぶ」と言いたいのだが、国連海洋法条約に定める「領海」では、南シナ海全体をカバーできない。反対に「南シナ海全体に主権が及ぶ」と言ったら、明らかに国際法違反になってしまう。そこで、「付近の海域」という表現になる。

 さらに、「領海」以外に、中国の権利を主張するための根拠として、「歴史的権利」という概念を持ち出してきた。「国連海洋法条約はともかく、中国はもっと古くから南シナ海全体を管理してきたのだから、中国のものだ」という理屈である。そこで、「主権」という、領土や領海に対して用いられる言葉を避け、「管轄権」なる概念で権利を主張してきたのだ。

 中国は、国連海洋法条約を根拠にすることを避けてきた。フィリピンが仲裁裁判所に提訴したことに対して強烈に反発したのも、中国の主張が通らないことを理解していたからに他ならない。中国は、自らが弱い領域では戦わないのである。


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