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国際関係・安全保障論

3939とはずがたり:2016/07/06(水) 13:13:50

<陸自>正当防衛の範囲拡大 武器使用の緩和検討
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/politics/mainichi-20160706k0000m010157000c.html
01:34毎日新聞

 自衛隊員が相手に危害を加える武器の使用を許される「正当防衛・緊急避難」の範囲について、陸上自衛隊が従来より広く解釈する方向で検討していることが、防衛省関係者への取材で分かった。安全保障関連法の施行で国連平和維持活動(PKO)の任務によっては隊員のリスクが高まるとの指摘がある中、任務遂行のため武器使用に柔軟性をもたせる狙いがある。同省関係者は「今までは非常に狭い武器使用の考え方だったが、解釈を転換する時期に来ている」と言う。

 これまでの武器使用は、隊員や管理下に入った人を守る「自己保存型」だった。だが、安保関連法では、離れた場所の他国軍や非政府組織(NGO)などを救助する「駆け付け警護」などの場合、妨害者を排除する武器使用が可能になった。海外の日本人の救出でも同様の使用ができる。ただ、日本で武器使用は警察官の拳銃使用の考え方に基づいており、刑法が違法性を否定する事由とする正当防衛・緊急避難の状況に限られる。

 同省関係者によると、陸自では、警察官が正当防衛を理由に拳銃を使用した可否が争点となった訴訟の判決のほか、米軍がどんなケースで武器を使うと軍法会議に諮られたかも調査。その上で射撃が許される範囲を議論している。

 一例では、警備中の自衛隊に相手の車が突入してきたケースを想定。従来の考え方では「相手の武器の所持」などを見極める必要があるが、「このまま突っ込んでくれば自分の身が危険だ」との判断で射撃が可能ではないかという声もあるという。

 元陸自北部方面総監の志方俊之帝京大名誉教授は「派遣現場では、ちゅうちょしている間に犠牲者が出る可能性は否定できない。解釈の幅を広げられるのであれば、現場の自衛官の負荷が減ることにつながる」と指摘。軍事評論家の前田哲男さんは「日本はPKOなどで各国のかなり手前で一線を引いていたが、危害を加える射撃を行わないと任務を達成できない領域に入ったという表れだ」と懸念を示す。【町田徳丈】


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