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国際関係・安全保障論
3909
:
とはずがたり
:2016/06/17(金) 13:39:24
>今回の中国への厳重抗議は、その閣議決定を踏まえた日本政府が、「日本の領海内航行には至らずとも、中国軍艦が日本の接続水域内を航行することも日本に対する軍事的威嚇とみなし、航行の自粛を求める」という立場を中国政府に対して表明したものとみなすことができる。
>つまり、日本政府は領有権紛争海域において、限定的とはいえ「航行自由原則」に対する制限を主張していることになる。
>中国政府は、南沙諸島周辺海域をはじめとする南シナ海で、「航行自由原則」に対する制限を主張している。中国領海内を通航しようとする外国軍艦は事前に中国政府の許可を受けなければならない、という無害通航権の制約の主張である。
>中国政府は「我々の主張と似通った制限を、尖閣周辺海域で日本政府は実施している」という解釈を国際社会に喧伝するであろう。
>「国連海洋法条約に加盟している中国としては、日本政府による『航行自由原則』を無視するような姿勢に抗議するためにも、アメリカと同様にFONOPを実施することになるであろう」
抗議は中国の思う壺だったやんけ。しかも慌てふためいて真夜中の2時に外交官たたき起こす狼狽っぷり(;´Д`)
「接続水域」航行への抗議は中国の思うつぼだった
http://news.goo.ne.jp/article/jbpress/business/jbpress-47081.html?page=1
06月16日 07:00JBpress
6月9日、ロシア軍艦と中国軍艦が時を同じくして尖閣諸島周辺の日本の「接続水域」(主権を有する国の海岸より24海里から12海里にかけての海域)内を航行した。
この事案への日本政府の対応は、中国政府の目論見通りに日米同盟に打撃を加え、中国側に利することとなりそうだ。
日本政府は中国政府に対してのみ抗議
日本政府は、「ロシア軍艦が日本の接続水域を航行した」事実に関してロシア政府に何らの抗議もしていない。しかしながら、「中国軍艦が日本の接続水域を航行した」事案に関しては中国政府に厳重抗議を行っている。
通常、外国軍艦による接続水域内の航行は、国際法上何らの問題も生じない。なぜならば、接続水域は国際法上「公海」とされているため、いかなる国の軍艦といえども「航行自由原則」を享受しているからだ。
国際法上問題が生ずる可能性があるのは、外国軍艦による「領海」(主権を有する国の海岸より12海里内の海域)内の航行である。ただし外国軍艦が他国の領海内を通過するに際して、領海国に対して軍事的脅威を与える行動や何らかの軍事行動(偵察や軍事的調査などの実施)を疑わせるような行動をとらず、スムーズに航行する場合には国際法上認められる「無害通航権」の行使とみなされる。
今回、日本政府が中国政府に対してのみ抗議したということは、ロシア軍艦に対しては航行自由原則を認め、中国軍艦に対しては航行自由原則を認めなかったことになる。
このような日本政府による中国とロシアに対する態度の差は、尖閣問題にとどまらず南沙諸島問題をも巻き込んで、日本やアメリカに厄介な影を投げかけることになリかねない。
中国軍艦に対する「航行自由原則」の制限を主張
なぜ日本政府はロシアには何ら抗議せず、中国には厳重抗議したのか。その理由としては、「日本と中国の間には尖閣諸島の領有権をめぐる紛争が存在しているために、日本政府が中国軍艦には接続水域内の航行すらも認めないという姿勢をとっているから」としか説明のしようがない。
安倍政権は2015年5月の閣議決定において、「無害通航権の行使とは認めがたい外国艦船に対しては、原則として海上警備行動を発令する」ことを決定している。
また、今年の1月には、中国政府に対して「尖閣諸島周辺の日本領海に中国軍艦が侵入した場合、海上警備行動を発令して海自軍艦を派遣する」という閣議決定を伝達している(もちろん、これは日本の領海内が問題になるのであり、接続水域は範囲外である)。
今回の中国への厳重抗議は、その閣議決定を踏まえた日本政府が、「日本の領海内航行には至らずとも、中国軍艦が日本の接続水域内を航行することも日本に対する軍事的威嚇とみなし、航行の自粛を求める」という立場を中国政府に対して表明したものとみなすことができる。
つまり、日本政府は領有権紛争海域において、限定的とはいえ「航行自由原則」に対する制限を主張していることになる。
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