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国際関係・安全保障論

3126名無しさん:2015/03/08(日) 15:45:46
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150305-00000007-wordleaf-pol
<防衛省設置法で議論に> 憲法から見た「文民統制」と「文官統制」 首都大学東京准教授・木村草太
THE PAGE 3月6日(金)7時0分配信

 防衛省設置法改正案には、防衛省の内部部局の官僚が自衛官より優位に立つ根拠とされた「文官統制」規定の廃止が含まれている。今回の改正については、「文民統制(シビリアンコントロール)が弱まり、制服組に対する抑制が利きにくくなる」といった批判がある一方、「文民が軍人への最終的な指揮権を有することには変わりがなく、批判はあたらない」との見方もあり、評価が分かれている。そもそも、憲法に規定されている「文民統制」とは何なのか。憲法の見地からは、「文官統制」の廃止をどう見るべきなのか。憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授に寄稿してもらった。

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 防衛行政の組織再編が検討されている。その中で、「文民統制」と「文官統制」という言葉が出てきた。ややこしいが、少し解説しておこう。

憲法における「文民統制」とは何か?
 憲法66条2項には、次のように書いてある。「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」。つまり、日本国家の行政・外交のトップである内閣のメンバーは、「文民」でなければならないと定めているのである。

 「文民」とは、一般に、元軍人ないし現役軍人でない人をいう。日本には、海外での軍事活動を行う「軍隊」はない。しかし、現在の自衛隊は、防衛行政を担う行政機関の一種とはいえ、相当な装備の実力組織だ。このため、自衛隊のOB・OGや、現役自衛官は「文民」でないとの解釈も有力である。実際の運用では、現役自衛官が閣僚になった例はないが、元自衛官が閣僚になったこともあり(現在の中谷元防衛大臣も、元自衛官である)、その合憲性については議論がある。

 では、なぜ憲法は、文民統制を定めているのだろうか。

 一般的な行政事務と比較して、軍隊や自衛隊のような実力組織の業務は、特殊かつ専門性が高い。命を懸けた作戦に参加することもあって、組織の中に強い絆も生まれる。このため、実力組織の内部には、独自のルールや価値観が生まれる傾向がある。

 しかし、軍隊や自衛隊の運用は、外交にも国民生活にも大きな影響を与えるから、組織内部のルールや価値観だけで、それを動かすことは好ましくない。そこで、軍隊や自衛隊は、外部の人のコントロールを働かせなければならない、と憲法は定めているのである。


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