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国際関係・安全保障論
311
:
とはずがたり【国際法】(2/2)
:2003/09/29(月) 14:18
しかし、矛盾点がいくつも浮かんでいる。(1)強盗目的なのに事前に死体遺棄の準備をし、危険を冒して遺体を海に捨てている(2)家中を物色した痕跡がない(3)トランクが荷物でいっぱいの被害者の車で4人分の遺体を乗せ、3容疑者も乗って1回で運ぶのは不可能(4)被害者宅は車がベンツであること以外はごく普通の民家で、なぜ目標にしたのか不明――などだ。このため捜査本部は「黒幕説」を捨てておらず、中国での派遣聴取に期待している。
中国でどれだけの捜査ができるのかはまだ不透明だ。警察庁幹部は「まず2人の供述を把握しなければならない。こちらの捜査、供述内容とのつき合わせから始まる」と話す。
日本の捜査当局によると、派遣された捜査員は、中国の取り調べに「同席」するだけで、事情聴取する権利は持たないとみている。 このため両国が捜査資料や供述内容を持ち寄ったうえで、新たに2人に対する取り調べ方針を固め、中国側捜査員が事情を聴くのに同席して確認することになりそうだ。その中でどれだけ全容解明できるかにかかっている。
今後、2容疑者はどうなるのか。身柄が日本側に引き渡される可能性について、日本の捜査幹部は「ありえない」と断言する。日本が逃亡犯罪人の身柄引き渡しの条約を結んでいるのは米国と韓国だけだからだ。
外国機関との話し合いには「相手国に要求して認められたことは、相手国から同じ要求がなされた場合に自国も認めなければならない」という「相互主義」のルールがある。今回、中国に身柄の引き渡しを求めて認められれば、中国からの同様の依頼に日本が拒否できなくなる。条約のないまま、主権を超えたルールが出来上がってしまうような要求はできないという。
中国当局は、2容疑者について、日本に代わっての「代理処罰」ではなく、国外犯規定に基づいて捜査しているとみられる。小口彦太・早稲田大教授(現代中国法)によると、公安当局が検察院の承認を得て2人を逮捕している場合、原則として2カ月以内に送検しなければならない。送検後、検察院は原則1カ月以内に起訴するかどうかを決めなければならない。
中国刑法の量刑は日本の刑法より重く、一家4人殺害となれば、死刑が求刑される可能性が高い。中国の刑事訴訟法によると、刑事裁判は原則1カ月以内に判決を出さなければならず、2人が起訴事実を認めれば、速やかに極刑判決が出される公算が大きいという。
小口教授は「事件の舞台は日本国内なので、日本の捜査当局から協力を得なければ中国側も起訴に持ち込めない。そうした捜査協力の例はあまり聞いたことがなく、今回がテストケースになるのではないか」と話す。
福岡市の一家4人殺害事件
6月20日、福岡市東区の箱崎ふ頭の海中で、同区馬出4、衣料品販売業、松本真二郎さん(当時41歳)▽妻千加さん(同40歳)▽長男海(かい)君(同11歳)▽長女ひなちゃん(同8歳)の一家4人が手錠やおもりを付けられた遺体で見つかった。4人は同日未明に自宅で襲われたことが判明。手錠などを購入したのは中国人の元日本語学校生、王容疑者と分かったが、同居の元私立大留学生、楊容疑者と共に既に帰国。福岡県警は元専門学校生、魏容疑者を別の容疑で逮捕し、殺害の自供を引き出した。中国公安省も王、楊両容疑者を拘束した。(毎日新聞)
[9月29日2時30分更新]
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