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国際関係・安全保障論
2987
:
とはずがたり
:2014/04/17(木) 14:09:39
④のPKOなどでの広範な後方支援活動も③と同様、「など」とした点に問題がある。直接戦闘をしなくても、兵器や武器弾薬、燃料などの輸送補給は極めて重要な軍事行動で、米陸軍には「アマチュアは戦闘を論じ、プロは補給を論じる」との格言があるほどだ。特に近年では米軍の1個機甲師団が1日に燃料2300kl、弾薬2000tを消費するほどだから補給はますます重要だ。一方、ゲリラは強力な戦闘部隊との衝突を避け、補給の車列や物資の集積所を狙うことが多いから「後方支援活動」なら安全という訳では決してない。
タカ派の色濃く問題点多い「5事例」
安倍政権が2012年12月に復活し、13年2月に再開した安保法制懇は10月に以前の4類型に加えて「5事例」を検討していることを明らかにした。これらは
①米国を攻撃した国に武器を供給する船舶に対する強制検査
②近隣有事での集団的自衛権行使や集団安全保障への参加
③国連決議に基づく多国籍軍への参加
④日本への原油輸送に関わる海峡封鎖時の機雷除去
⑤領海に侵入し、退去しない他国潜水艦への実力行使
の5項目だ。「4類型」に比べ、「5事例」はタカ派の色彩が濃く、問題点も多い。
①の強制的船舶検査は「臨検」と呼ばれる行為とほぼ同一だが、公海上で他国の船に停泊を命じて乗込んで検査し、日本の港へ連行するようなことは「海洋の自由」の原則に反し、船が所属する「旗国」の主権を侵害する行為だから、交戦国のみに認められた権利だ。米国が攻撃を受け戦争状態に入れば、米国には臨検の権利が生じるだろうが、日本はまだ攻撃を受けていないのなら交戦国でなく、また憲法に「国の交戦権はこれを認めない」と明記されているから、解釈変更でそれを消去できるとは考えられない。
②の近隣有事での集団的自衛権行使については、日本の安全に密接な関係がある隣国として韓国が考えられるが、韓国軍は衰弱著しい北朝鮮軍に対して通常(非核)戦力では圧倒的に優勢で、米軍の参戦も核抑止力も期待でき、反日感情もあるから、日本に軍事的な支援を求めるとは考えにくい。米軍に対する物資の提供や在韓米国民間人の避難の受け入れ程度ですむ話だろう。
③の国連決議に基づく多国籍軍への参加は、常任理事国すべてが武力行使に賛成、あるいは反対しない状態なら、参加しても非難される可能性は低いが「国の交戦権はこれを認めない」とする憲法を変えずに参戦することは無理だろう。
④の日本への原油輸送に重要な海峡(ホルムズ海峡など)が機雷で封鎖された場合には日本にとって死活問題だから、機雷を除去するのはシーレーン防衛と同じく個別的自衛権の発動で、自衛隊法82条の「海上警備行動」(海上における人命若しくは財産の保護、治安の維持のため特別の必要がある場合、必要な行動を取ることを命じることができる)が適用できるだろう。2009年3月にソマリア沖の海賊対処に護衛艦を派遣した際も当初は「海上警備行動」として出し、同年6月に「海賊対処法」が成立した。
⑤の領海に侵入した潜水艦に対する実力行使、は2004年11月10日未明に石垣島東方の領海を突き切った中国の漠型原潜の例を念頭に置いたものだ。海上警備行動が発令され、日本の護衛艦が2日間余、上海沖まで追尾、大音量を出すアクティブ・ソナーによる嫌がらせを続けた。中国海軍は艦長を取り調べ、外務次官が「技術的原因から誤って石垣水道に入った」として遺憾の意を表明した。平時に潜水艦が海岸から12海里(22km)の外国領海に入ってもあまり意味がなく、日本側の対応能力を知りたければ領海外でも行える。潜望鏡はときおり出すだけで、それを下げるとレーダーもGPSも使えないから、特に夜間は航法ミスを起こしがちだ。アクティブ・ソナーや発音弾(小型の爆雷)による警告を受けても退去しないのは故障している場合もあるから慎重な対応が必要だが、船体を破壊しない距離で爆雷を投下して脅すことは、領空侵犯機に対し戦闘機が相手の前方に曳光弾を発射して警告するのと同様、今でも可能で、集団的自衛権の問題では全くない。
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