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国際関係・安全保障論
2986
:
とはずがたり
:2014/04/17(木) 14:09:22
米国は日本にも良い顔をしたいから、「尖閣諸島は日米安保条約の対象地域」(大正島、久場島は射爆撃訓練の標的として、地位協定で米軍への提供施設になっているからこれは当然)と言い、他方では中国と「不衝突、不対立」の関係を築こうとするのだから二枚舌に近い。集団的自衛権問題でも当初米国は警戒的で、昨年3月22日に安倍首相が訪米し、初の首脳会談をした際にも、事前に「集団的自衛権は議題にしない」と通知し、会談は約1時間半と短く、会談後の共同記者会見も写真撮影だけだった。安倍氏が日米同盟を強化して中国に対抗するようなことを口走っては迷惑、という姿勢が丸見えだった。
一方、6月7日からの米中首脳会談はカリフォルニア州パームスプリングスに特別の会場を設け、大統領が出向いて2日間会談する破格の扱いだった。その会談内容も日本には知らされず、日本は6月17、18日北アイルランドでのG8サミットの機会に日米首脳会談を求めたが拒否された。12月26日、安倍氏が靖国神社に参拝した直後「失望した」との声明が出たのは決定的一撃だった。
弾道ミサイルの迎撃は現実性を欠く
だが集団的自衛権行使論議は、その背後の意図は別として、表面上は中国に対抗するために日米同盟を強化する内容ではなかった。安保法制懇が2007年5月から8月にかけて検討した「4類型」は
①公海上で行動中の米軍艦の防護
②米軍に向かうと見られる弾道ミサイルの迎撃
③PKOなどでの武器使用の規制緩和
④PKOなどでの広範な後方支援活動
であって①と②はもっぱら北朝鮮の弾道ミサイルへの対策、③と④は集団的自衛権とは本来無関係な事項で、いずれも中国を対象とするとは言い難いものだった。
だが①で想定された状況、例えば米軍艦が日本海で北朝鮮の弾道ミサイル発射に対する警戒配置についているのに対し北朝鮮空軍機が攻撃を加える場合、日本の護衛艦や戦闘機が米軍艦を守るような行為は、個別的自衛権の発動とも考えられる。米軍艦の行動は、相当程度日本防衛の一環と言えるし、多分、北朝鮮機は日米の艦を区別せずに攻撃するからだ。
海上自衛隊は創設以来、日本に原油や食料などを運ぶ商船を潜水艦から守る「シーレーン防衛」を主任務としてきたが、日本の港に出入りする商船の多くは外国籍で、公海でそれを守ることは日本人の生存に不可欠だから個別的自衛権の発動とされてきた。
②の米国に向かうと見られる弾道ミサイルの迎撃は現実性を欠いたシナリオだ。北朝鮮の実戦用弾道ミサイルは主として北部の山岳地帯に隠されていると見られ、将来米国東岸を狙うものが完成したとしても、ほぼ真北に向けて飛び北極圏上空を通過するから日本のイージス艦で迎撃は不可能だ。米国西岸に向かうものはロシア沿海州上空からカムチャッカ半島上空を経由するから、その迎撃も難しい。グアム、ハワイを狙うなら日本上空を通るから迎撃可能な場合もあるだろう。だが、その場合には日本を狙っている可能性もあり、そうでなくても途中で日本に落下する危険もある。国連安保理決議で北朝鮮のミサイル発射は禁じられているから、撃破して「個別的自衛の範囲内」と言っても、国内、海外で非難されることはないだろう。
③PKOなどの際の武器使用規制の緩和は、他国の部隊がゲリラ等の攻撃を受けた場合、救援に駆け付け応戦することを想定しているが、PKOなどの部隊は自国の自衛のために出ている訳ではないから、集団的自衛権とは無関係だ。日本の刑法36条(正当防衛)は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむをえずした行為は、罰しない」としており、他人が暴漢に襲われている場合、棒でも持って駆け付け犯人を殴り倒しても処罰されない。この考えを採用すれば、他国のPKO部隊を救援に行くのは正当防衛だろう。
ただ、国連安保理の明示の承認も得ず他国に侵攻した部隊に対し、地元の軍や民衆が抵抗するのは当然で、それは「不正の侵害」ではないから正当防衛は成り立たない。「PKOなど」とするのは「など」が曲者で、イラク戦争やリビア攻撃、ベトナム戦争などのような正当性が怪しい戦争に「国際協力」と称して参加することがないよう歯止めが必要だ。
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