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国際関係・安全保障論
2984
:
とはずがたり
:2014/04/17(木) 14:07:39
【第26回】 2014年4月17日
田岡俊次 [軍事ジャーナリスト]
迷走始めた「集団的自衛権行使容認」議論
http://diamond.jp/articles/-/51769
集団的自衛権行使の容認を巡る議論が迷走して来た。第1次安倍政権で検討された「4類型」と昨年10月に示された「5事例」を検討すると、個別的自衛権で対応可能なケース、憲法を変えないと無理筋のケースがあるうえ、行使内容の限定論に至っては、現在よりも後退する発言もある。とすれば、「集団的自衛権行使容認」の箱だけでもいま作ってあとで好みの中身を詰めるのが安倍政権の狙いと映る。
「安保法制懇」は公私混同の「お友達懇談会」だ
2006年11月28日、29日にラトビアのリガで開かれたNATO首脳会議は日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドがNATOの「パートナー」であるとの共同宣言を出した。欧州、北米の同盟である「北大西洋条約機構」が日本など太平洋の国々を引きこもうとしたのは唐突な印象があった。2001年10月からの米英のアフガニスタン攻撃は、ゲリラ相手に苦戦が続き、欧州諸国は増派を渋り、戦費・行政経費がかさんでいたためで、「陸上自衛隊の輸送ヘリコプターを出してもらえないか」との打診もそれ以前にあった。
安倍首相は翌2007年1月12日、ブラッセルのNATO本部で、日本の首相として初めて演説「日本はNATOのパートナーです」「いまや日本人は国際的な平和と安定のためであれば、自衛隊が海外での活動を行うことをためらいません」「日本はアフガニスタンの未来に賭けている」などと述べた。
安倍首相は同年4月17日、私的諮問機関として「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)を設置した。のち安倍氏自身が「空疎な論議は排除した」と述べたように、13人のメンバーは集団的自衛権による武力行使を容認する人ばかりを集めた「お友達懇談会」だ。もしこれが法的根拠がある審議会のような公的機関なら、人選や討議内容について国会等で論議の対象となり得るから、一定の透明性が確保されるが、私的な懇談会なら誰を呼ぼうが、何を話そうが全くご自由だ。ところが他方でこの懇談会の事務は「内閣官房において処理する」としているから、NHK、読売新聞などは懇談会に権威を持たせるためか「政府の安保法制懇」と言い、朝日、毎日新聞などは当初の建前通り「私的諮問機関」と書いていることが示す通り、公私の別がひどくあいまいで、人治主義への傾きが顕著だ。
問題の本質は「日本防衛以外の武力行使」の是非
憲法の解釈を変更、あるいは憲法を改定して集団的自衛権の行使を可能とすべきだ、との論の根拠は
①どの国も集団的自衛権を持つのに日本は行使できないのはおかしい
②日本は米国に守ってもらうのに、日本は米国を守らない「片務性」が米国から指摘されている
③日本周辺の戦略環境が悪化しており、同盟関係の強化が必要
④米国と中国との経済関係が拡大し、米国の日本離れが起こりつつあり、米国を引きつけておくために一層の防衛協力が必要
の4点と思われる。
①については、1951年9月調印の旧日米安全保障条約の前文に、国連憲章は全ての国に個別的、集団的自衛権を認めていることを述べ、日本が「これらの権利の行使として」米軍の日本駐留を希望する、としており、基地の提供によって日本が過去60年余り集団的自衛権を行使し続けてきたことは明らかだ。
高村正彦・自民党副総裁は1959年12月の最高裁「砂川判決」(東京都・砂川町での米空軍立川基地拡張に反対するデモ隊が柵を壊して基地内に入ったとして7人有罪)を引用して、集団的自衛権行使は以前から合憲とされてきた、と説明している。だが高村説は皮肉にもこれまで自民党が主張してきた「日本は集団的自衛権は有するが、行使はできない」との論が誤りであることを指摘する結果となった。これから考えれば今日の憲法解釈変更問題の本質は「集団的自衛権行使」の可否ではなく「日本防衛以外の武力行使」の是非、と思われる。
②の「片務性」は1970年代に日本が高度経済成長する中、米国で「日本は米国の保護にタダ乗りして成長した」とのやっかみから唱えられた論だ。日本は米軍に1973年(沖縄返還の翌年)時点で165ヵ所、446平方キロの基地・施設を無償で提供し、78年からは維持費は全額米国が負担するとの地位協定24条に反して、基地経費を「思いやり予算」で負担している。冷戦時代には、もし欧州や中東で米ソ戦が起きれば、日本の米軍基地なども核攻撃を受けるリスクを負っていたから「タダ乗り」は全く蒙昧の説だった。
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