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国際関係・安全保障論

2053名無しさん:2009/11/10(火) 19:49:43
>>2050
海洋法に関する国際連合条約
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html

第百二十一条 島の制度

1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。

--

つまり、島の例外規定として、岩であれば排他的経済水域と大陸棚が取り消しになる訳ですね。
沖ノ鳥島が島であることは明確なので、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」
であるかどうかが問われることになります。

岩でない島:領土・領海・接続水域・排他的経済水域・大陸棚
岩である島:領土・領海・接続水域
島ではない:なし


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