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国際関係・安全保障論
179
:
■とはずがたり
:2003/05/16(金) 01:37
http://news.lycos.co.jp/topics/society/emergency.html?d=13mainichiF0514m062&cat=2
<有事法案>修正協議で与党3党と民主党が合意 今国会で成立 へ (毎日新聞-全文)
2003年5月13日(火)20時55分
与党3党と民主党は13日、幹事長会談で有事法制関連3法案の修正協議を行い、焦点の人権
保障規定について武力攻撃事態法案に人権尊重の表現を付け加えることなどで合意した。これを 受け、小泉純一郎首相と民主党の菅直人代表が国会内で党首会談を開き、最終決着した。有事法 案は14日の衆院武力攻撃特別委員会で可決、15日に衆院本会議を通過し、今国会で成立する 見通しとなった。安保の根幹の政策で、野党第1党が賛成したのは初めてのケースとなった。
合意した修正内容は、基本的人権の保障について武力攻撃事態法案3条4項に「憲法14条(法 の下の平等、貴族の禁止、栄典)、18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)、19条(思想及び良 心の自由)、21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)その他の基本的人権に関する規定は、 最大限に尊重されなければならない」との表現を加えた。民主党が要求した6項目の人権保障規定 については、与党3党と民主党間の覚え書きで「国民保護法制で措置する」と明記した。
また、民主党が重要視していた緊急事態基本法案の取り扱いは、覚え書きに「(与党3党と民主 党の)4党間で真摯に検討し、速やかに必要な措置を取る」ことを盛り込んだ。当初自民党が提示し た「速やかに結論を得る」より踏み込むことで、民主党も基本法案の先送りに応じた。
危機管理庁については「迅速かつ的確な対処に資する組織の在り方について検討を行う」と武力 攻撃事態法案の付則に明記する。
また、武力攻撃事態法案のうち、首相の「指示」や「代執行」権限などを規定した14、15、16条 は国民保護法制の整備まで施行を先送りする。
このほか、武力攻撃事態法案の修正点として、武力攻撃事態等の認定の前提となった事実を対 処基本方針に書き込む▽国会の議決で対処措置を終了させる手続きを追加▽国民への情報提供 を基本理念に追加▽国民保護法制は「2年以内を目標に整備する」との規定を削除し、速やかに 行う旨を規定する――などでも合意した。
また、(1)指定公共機関の指定に当たっては、報道・表現の自由を侵すようなことがあってはなら ない(2)国民保護法制の整備は、武力攻撃事態法の施行から1年以内を目標とする――との付帯 決議を採択することでも一致した。
[毎日新聞5月13日] ( 2003-05-13-20:55 )
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