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国際関係・安全保障論
1714
:
名無しさん
:2009/01/22(木) 13:38:53
質問なるほドリ:海上警備行動で海賊対策に何ができるの?=回答・松尾良 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/wadai/naruhodori/news/20090120ddm003070103000c.html?link_id=TT003
<NEWS NAVIGATOR>
◆海上警備行動で海賊対策に何ができるの?
◇海保に準じた警察活動 憲法、国内法の厳しい縛り
なるほドリ 麻生太郎首相が東アフリカ・ソマリア沖の海賊対策として、自衛隊による海上警備行動を打ち出したけど、何ができるの?
記者 海上の安全と秩序を守るのは、本来は警察機関である海上保安庁の仕事です。しかし海保の巡視船数や能力が足りないといった特別な事情がある場合、自衛隊法82条は「自衛隊の部隊に必要な行動を取ることを命じることができる」と定めています。発令権者は防衛相で、首相の承認が必要です。活動海域が限定されたり、国会に報告する義務はありません。政府は自衛艦による商船・客船の護衛などを検討しています。
Q 自衛隊は海保と同じことができるの?
A 全く同じではありません。自衛隊は海上保安庁法に準じて不審な艦船の立ち入り検査や職務質問、危険な行為の制止などはできます。でも自衛官は現行犯での逮捕を除き、海賊の逮捕や取り調べ、送致の権限はありません。このため政府は海上保安官を同行させる方針です。また日本と全く関係ない外国船は護衛できません。
Q 武器はどこまで使うの?
A 武器の使用では警察官職務執行法7条が準用され、自分や他人を守ったり相手の抵抗の抑止に必要な限度で行えます。ただし相手が武器を構えたり撃ってきた時の正当防衛、緊急避難の場合以外では、船体を撃つようなことはできません。ロケットランチャーや機関銃で重武装した海賊への対応では、「同じ使用基準では支障が出る」と防衛省は懸念しています。
Q 今ソマリア沖で活動する外国軍艦とは違うわけか。
A 国際法や条約に加え、自衛隊の活動には憲法、国内法の厳しい縛りがあります。だからインド洋やイラクの国際平和協力の際は、活動内容を詳しく定めた法律を別に作りました。一方で現行法の海上警備行動は主に領海侵犯を想定、「海賊船が警告を無視して近づいて来たり人質を取った場合どうするか」「助けを求める外国船を無視していいのか」などの議論は不十分です。海賊や人質を誤って殺傷する懸念もあります。相手が反政府勢力など「国に準ずる組織」だった場合は「武力行使」とみなされ、憲法違反となる恐れもあります。(政治部)
==============
◇あなたの質問をお寄せください
〒100−8051(住所不要)毎日新聞「質問なるほドリ」係(naruhodori@mbx.mainichi.co.jp)
毎日新聞 2009年1月20日 東京朝刊
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