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国際関係・安全保障論
1675
:
とはずがたり
:2008/11/06(木) 22:18:35
守屋前次官に実刑 「規範意識乏しく驚き」 防衛汚職
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/11/2008110501000015.htm
防衛装備品納入をめぐる汚職事件の判決で、東京地裁に入る前防衛事務次官の守屋武昌被告=5日午前9時26分、東京・霞が関
防衛装備品納入をめぐる汚職事件で、収賄と議院証言法違反(偽証)の罪に問われた前防衛事務次官守屋武昌被告(64)ら4人の判決が5日、東京地裁であり、植村稔裁判長は、守屋被告に懲役2年6月、わいろ相当額の追徴金約1250万円(求刑懲役3年6月、追徴金同額)の実刑を言い渡した。
判決は検察側主張通り、守屋被告が長年にわたる癒着を背景に数々の便宜供与を図ったと認定。「官僚組織を上り詰めた者として規範意識の乏しさに驚きを禁じ得ない」と批判した。
守屋被告は即日控訴。再保釈を申請し、東京地裁が同日、認める決定をした。保釈保証金は1800万円。
贈賄罪などに問われた防衛商社「山田洋行」の元専務宮崎元伸被告(70)の判決は懲役2年(求刑懲役3年)。
判決理由で植村裁判長は、守屋被告が次官在任中、倫理監督官だったことも指摘。「相次ぐ公務員の不祥事に国民が厳しい批判を向ける中、納入業者と長期間癒着し、防衛行政への国民の信頼を失墜させた」と、実刑が相当と判断した。
4被告は起訴事実を大筋で認め、守屋被告の弁護側は「積極的に便宜供与をしていない。在職中の数々の功績を考慮してほしい」と、執行猶予付き判決を求めていた。
ほかの2人は贈賄罪などに問われた山田洋行の元米国子会社社長秋山収被告(71)と、有印私文書偽造・同行使罪の元執行役員今治友成被告(58)で、判決は懲役1年6月−1年、いずれも執行猶予3年(求刑懲役2−1年)。
2008年11月05日水曜日
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