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国際関係・安全保障論

15■とはずがたり(1/2):2003/01/26(日) 11:18
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岩国哲人安全保障新構想

2001年12月14日
衆議院議員 岩 國 哲 人

日本の二十世紀は「戦争と平和の世紀」だったといえる。前半は戦争、後半は平和。そして戦後 早くも五十五年。無論、平和の長いことは大いに喜ぶべきことだが、それだけ戦争や戦前の記憶 は風化している。言いかえれば、戦争を予防し、平和を常に構築するための緊張した真摯な精神 が薄らぎ、次の世代に平和な日本を引き継ぐための投資努力を怠りつつあるのが現状ではない か。

米国主導の傘に守られ、米国に基地を提供し続け、一国平和主義の幻想の中に眠り続けること が国際社会において名誉ある地位を確立することにもならなければ、国家と国民の生命、財産を 守るに不十分であることは十年前の湾岸戦争でも痛感させられたことでもあり、世紀があらたまっ て二十一世紀、いみじくもその最初の年に起きた同時多発テロ事件でも再び認識させられたこと である。

日本が国際社会における平和構築義務をどう果たすのか、その中で自衛隊の存在意義と活動 範囲をどう明文化するのか、過去の議論や解釈にとらわれすぎることなく、私たちは今こそ、二十 一世紀の国際環境の視野に立って結論を出さなければならない。なしくずし的な日米安保の解釈 や自衛隊の海外における活動が、不幸にして憲法の理念をゆがめたり、日本国民の願いから逸 脱することは、最も危険なことであり、最も避けなければならないことだからである。

日本は早く普通の国になるべきだという主張も有力である。しかし、国家に普通の国とか普通の 国でないとかいう議論がそもそも国家論になじみにくい上に、百歩ゆずって世界の大多数の国の 平均的国家像を「普通の国家」として受け容れたとしても、
日本がその国家像に入るべきだという結論にはなりえない。日本は、二十世紀前半のアジアにお ける第二次大戦を含む諸戦争の、加害者であり被害者でもあったこと、そして、原爆という人類史 上の最も非人道的殺りく行為の唯一の対象国であったという事実は消すことのできない歴史だか らである。

そのような歴史を持つ唯一の国としての日本が、その歴史にふさわしい理念を持ち、かつ、行動 することは、世界の非常識でもなければ異常な国家でもなく、人類のこれからの歴史に対する当 然の義務でさえある。

1947年5月3日に施行された日本国憲法は、国際機構に関する連合国会議の最終日の1945年 6月26日にサンフランシスコにおいて調印され、1945年10月24日に発効した国際連合憲章の精 神を前提にしてつくられており、第九条(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)の第一項(「 日本 国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による 威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」)および第 二項(「 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権 は、これを認めない。」)で、専守防衛に徹していく考えを表明している。

日本が、武力による他国への攻撃を否定する理念に基づいた憲法を半世紀に亘って守ってきた のは、そのような人類愛を目指す日本国民の気持ちの表れであったということを、より明確に世界 に向けてアピールすべき時が今である。その為には、平和憲法を持つ日本に最もふさわしい世界 の安全保障構想、即ち、常時国連の指揮下で行動する「国連平和予備軍」(国連軍)の創設を、 日本が自信を持って提唱すべきである。

憲法九条の崇高な目標をより明確にするためにも、第一項、第二項に加えて、第三項に、「ただ し、前二項の規定は、国連の指揮下で活動するための国際連合予備軍を国連加盟国の一員とし て保有すること、さらに国連の指揮下においてこの国際連合予備軍が活動することを妨げるもので はない」という条文を追加することである。この第三項を追加することによって、自衛隊の性格と役 割がわが国の「専守防衛」のためのものであることがより明確にもなるし、世界平和創出のための 義務遂行が憲法の裏付けを持つことになり、有事法制などの関連法規の整備に関する国会内の 思想的混乱も整理されることになるだろう。


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