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国際関係・安全保障論
1397
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2006/11/07(火) 00:21:21
ついでですから勉強してみました。「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要がある」ならば、自衛権の発動で防衛出動可。「出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」。「武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする」。「武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない」。その際、米軍と協力することになるのでしょうが(それが集団的自衛権行使というかどうかは別として)共同作戦は自衛権の発動として可能なのではないか。自衛のための武力の行使なのだから、ここでも後方支援にとどまらねばならないということにはならないのではないか。
逆に周辺事態レベルだと、まだ自衛権の発動が認められないので、後方支援に限り可能と見るべきではないか。ここをきっちり守らないと憲法解釈として際限がなくなってくる。周辺事態の際の武器使用は、武器防護や警護出動や隊員防護などの際に限られる。
集団的自衛権云々よりも、直接の武力攻撃の際の法整備がないと不安かも。
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