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国際関係・安全保障論
1396
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2006/11/06(月) 23:35:09
○穗積委員 そういたしますと、第一に交戦権とか自衛権ということが、一体何を交戦権と言い、自衛権の発動というものをどの程度に解釈するかということが、問題になつて来るわけです。実は今おつしやいましたように、日本の自衛権というものは、日本国に対する直接の、つまり日本の領域内に対する直接攻撃以外でも、日本の自衛を危うくするという解釈が、今まで日本においても行われましたし、現在自由主義諸国の間においてもそういう拡大解釈が行われているわけでございますが、そういうことで集団的自衛権の強化という考え方を政府によつて認めておられます以上は、そういう自衛権というものは、具体的には一体どういうことなのか。自衛権の発動ということは、どこまでの限界の行為を自衛権の行為として認めるのかということになりますが、その点はいかがでございましようか。非常に今まで拡大解釈されておりまして、言葉のあやから言いますと、今おつしやつたように、考えられないというようなお話でございますが、自衛権の発動というものは、何も領域内の行為に限らないわけでございますから、そういう場合に非常に日本の安全なり、自衛のために協力関係にある国の安全が脅かされたときに、日本の自衛なり安全に非常な脅威を感ずるということで、集団的自衛権という解釈が出て来ておるわけです。その点はあなたのおつしやる自衛権とは、一体どういう意味で、ございましようか。どの限界を言つておられるのでございましようか。その点ちよつと明らかにしておいていただきたいと思います。
○下田政府委員 平和条約でも、日本国の集団的、個別的の固有の自衛権というものは認められておるわけでございますが、しかし日本憲法からの観点から申しますと、憲法が否認してないと解すべきものは、既存の国際法上一般に認められた固有の自衛権、つまり自分の国が攻撃された場合の自衛権であると解すべきであると思うのであります。集団的自衛権、これは換言すれば、共同防衛または相互安全保障条約、あるいは同盟条約ということでありまして、つまり自分の国が攻撃されもしないのに、他の締約国が攻撃された場合に、あたかも自分の国が攻撃されたと同様にみなして、自衛の名において行動するということは、一般の国際法からはただちに出て来る権利ではございません。それぞれの同盟条約なり共同防衛条約なり、特別の条約があつて、初めて条約上の権利として生れて来る権利でございます。ところがそういう特別な権利を生ますための条約を、日本の現憲法下で締結されるかどうかということは、先ほどお答え申し上げましたようにできないのでありますから、結局憲法で認められた範囲というものは、日本自身に対する直接の攻撃あるいは急迫した攻撃の危険がない以上は、自衛権の名において発動し得ない、そういうように存じております。
○穗積委員 集団的自衛権という観念は、もうすでに今までに日本の憲法下においても取入れられておるわけです。そうなると、今おつしやいましたような論理を厳密に考えて行くと、すでに憲法のわくを越えるものだというように考えますが、その点はどういうふうに理解しておられるのでしようか。
○下田政府委員 集団的自衛というのは、先ほど申しましたように、まだ一般的の確立した国際上の観念ではございません。特別の説明を要して初めてできる観念でございますから、現憲法のもとにおいては、集団的自衛ということはなし得ない。国際法上、たとえば隣の国が攻撃された場合に自国が立つ、そうすると攻撃国側は、何だ、おれはお前の国を攻撃してわけじやない、なぜ立つて来るかといつて、これは国際法上、攻撃国側から抗議あるいは報復的の措置に出られてもいたし方のない問題でありまして、現行国際法上は、特別のとりきめなくして集団的上自衛権というものを確立したものとは認めておらない。従つて憲法は自衛権に関する何らの規定はないのでありますけれども、自衛権を否定していない以上は、一般国際法の認める自衛権は国家の基本的権利であるから、憲法が禁止していない以上、持つておると推定されるわけでありますが、そのような特別の集団的自衛権までも憲法は禁止していないから持ち得るのだという結論は、これは出し得ない、そういうように私は考えております。
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