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国際関係・安全保障論
1395
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2006/11/06(月) 23:31:11
○林(修)政府委員 自衛権という、ことに集団的自衛権という観念については、いろいろ学説があるということを、先ほどから申し上げているわけでございます。しかし、いわゆる自衛権というものの中心的な概念は、武力の行使に対して武力をもって防衛するということでございます。また、それが日本の憲法の九条との関係において、どの範囲まで認められるかという中心的な問題でございます。九条は、要するに戦争を放棄する、あるいは武力の行使、武力の脅威は、国際紛争を解決する手段としてはとらないということでございます。従いまして、自衛権があるということは、そういう自衛行動として武力の行使をする、相手からなぐられた場合に、自己を防衛するに必要な限度において武力を行使する、これは認められるというのが憲法九条の政府の従来の解釈でございます。従いまして、いわゆる九条との関係におきまして、どの範囲のものが認められるか認められないかという問題は、もっぱら武力行動あるいは武力の行使を中心としたものでございます。今の基地の提供、あるいは他国が侵略を受けている場合に、それを経済的に援助するという問題は、九条一項が直接に否定している問題でも何でもないわけです。九条一項の問題とは全然別問題です。従いまして、憲法九条一項によって禁止されている問題じゃないわけです。それを自衛権の範囲として説明するかしないかという問題は、これは学説にまかしていいことだ、かように考えております。
昭和29年06月03日 衆 外務委員会
○穗積委員 外務大臣にお尋ねしたいことが二、三あつたのですが、それではそれはあとにいたしたいと思います。
一点だけ下田条約局長にお尋ねしておきたいのですが、それは日本の憲法と、日本が外国との間に共同防衛の体制をつくる、またはそういう集団的な防衛機構の中に参加することとの関連について、今までいろいろ法理的に御研究になつておられるだろうと推測いたします。またその必要を生じている情勢だとも思います。そこで政策上のことは総理または外務大臣にお尋ねいたしたいと思いますが、局長は純法律的の立場からその問題をどういうふうに御解釈になつておられるか。いろいろな場合が想定されるかと思います。日本の憲法は、これはさまつたものでございますが、特にあとの防衛機構から生じます日本が負う軍事的義務の内容いかんによつていろいろな場合があろうと思います。今まで多少予想されますいろいろなケースを考えてみて、いろいろな場合生じて来るだろうと思いますが、それらについて局長の法理的な御解釈をこの際承つておきたいと思いますが、いかがなものでしようか。
○下田政府委員 現憲法下におきまして、外国と純粋の共同防衛協定、つまり日本が攻撃されれば、相手国は日本を助ける、相手国が攻撃されたら、日本は相手国を助ける、救援におもむくという趣旨の共同防衛協定を締結することは、現憲法下におきましては不可能であろうと存じております。
○穗積委員 その不可能だといわれる点は、憲法の条章でどこでさしつかえがございましようか。
○下田政府委員 その理由は、憲法第九条第二項の「国の交戦権は、これを認めない。」というところにあるわけでございまして、共同防衛を約束しながら、おれの国は交戦権がないから、お前の国が攻撃されても、武器をとつて救援におもむいて、交戦権をフルに行使して助けに行くことはできないのだというようなことでは、どこの国も共同防衛協定を結ぼうとする気づかいがないわけでありますから、従いまして交戦権禁止の規定からして不可能であるというように存じております。
○穗積委員 交戦権を発動しない事実上の戦闘行為の限界について、今まで政府のお考えは、たんくかわつて来てもおりますし、人と場所によりましてまた多少の食い違いがあつたと思いますが、交戦権の発動を伴わない事実上の自衛権の発動または警察行為、そういう解釈はどういうようにされるといたしましてもいずれにしても交戦権を発動しない事実上の戦闘行為、そういうものによる協力、これはお考えになりませんか。
○下田政府委員 交戦権を発動しない事実上の戦闘行為だけに参加するということは、現憲法下で許される事実上の戦闘行為の範囲は、自衛権の限界内でございますので、自衛権の限界内であるということは、相手国が攻撃されただけではなくて、日本自身に対して侵略の危険または現実の侵略があつて、初めて自衛権の発動になるわけであります。これは共同防衛という観念よりも、むしろ日本自身の自衛権行使の問題になるのでありまして、従つて共同防衛と観念いたしますよりも、むしろ日本自身の自衛という問題であるというように考えております。
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