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国際関係・安全保障論
1394
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2006/11/06(月) 23:22:20
○林(修)政府委員 いわゆる国連憲章第五十一条で集団的自衛権という言葉を使っておりますのは、つまり武力行使の違法性阻却の理由として集団的自衛権の行使が認められる、こういうふうに言っておるわけでございます。何といっても、自衛権という観念は、相手からたたかれた場合にたたき返すということが、中心的な概念でございますから、そういう点を中心として考えるべき問題だ。集団的自衛権ということも、中心はそういう考え方だと思います。しかし、その範囲を学者はいろいろ言うわけでございまして、その範囲を出て、たとえば、基地の提供というものも、集団的自衛権があるのだからできるのだという説明をとる人もあると思います。しかし、そういうことは、集団的自衛権があるといい、ないといっても、日本の憲法上は認められている、こういう意味でございます。
○岡田委員 政府の見解はどちらをとっているのですか。そういう解釈もあるというならば、どういう見解を、政府としては、はっきりとっているのです。どちらかはっきりして下さい。そういう解釈があればそうだという程度では困る。政府としてはどういう解釈をとっておりますということを、はっきりしてもらいたい。総理にはっきり伺いたいのですが、政府としては、こういう見解をとっているのですか。これを集団自衛権に含むという学説もあるのだ、そういう学説をとるならば、集団自衛権と言えましょう、こういうことを言っていますね。ところが、政府としては、その学説をとっているのですか、どうなんですか。すなわち、基地の提供は集団自衛権の行使であるという学説をとっているのですか。そうでないという学説をとっているのか、どうなんだということを伺っている。それを私は伺いたいのです。その点をさっきから言っている。
○岸国務大臣 問題は、いわゆる海外に派兵することができるかどうかという点は、これは明らかにできないということであります。それから、国内において基地を提供するとか、あるいは経済援助をするということは、憲法に許されておるのでありまして、学説上これを集団的自衛権と解釈するかしないかという、政府のこういうことの学説上の見解を、私はきめなければならぬ問題じゃないし、実質的に、どういうことができて、どういうことができないのだということをきめることが必要である、かように思っております。
○岡田委員 これは総理大臣はそういうことではないと言われるけれども、自衛権の行使以外のものは、日本の憲法では認められていないでしょう。そうなれば、基地の提供が自衛権の行使以外のものであるとするならば、これは憲法違反じゃないですか。基地の提供というものを自衛権の行使の一部として、集団自衛権として解釈をとるならば、政府の自衛権の行使は認められているという、その中のものとして、当然それは、政府の解釈として筋が通ったことになる。そうでしょう。集団自衛権として、基地の提供というものを認めるという学説もあるのだ。その学説をとらなければ、基地の提供というものは、憲法上どういう意味を持っておりますか。
○林(修)政府委員 憲法九条一項は、御承知の通り、国際紛争を解決する手段として戦争を放棄し、あるいは武力の行使、武力による脅威を永久に放棄するということでございます。また、逆から言えば、それだけのことでございます。つまり武力行動をとる、あるいは武力を行使し、武力によって国際紛争を解決するということは、しないということでございます。それ以外に、たとえば、日本の防衛のために基地を提供する、提供しないという問題は、九条一項が直接禁止しているところではないわけであります。そういう意味で、かねてから申し上げているわけでございます。
○岡田委員 これは非常にわからないのですが、憲法の九条の中において、基地の提供というものが、自衛権の行使の概念の中に入らない、こういう考え方が政府の見解だ。いやそうでないというならば、どういう見解なのです。自衛権との関連において、基地の提供を御説明願いたいのです。そうして、自衛権というものに基地の提供は全然関係ないのですか。
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