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国際関係・安全保障論
1393
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2006/11/06(月) 23:21:15
○岡田委員 しかし、それを呼ぶか呼ばないかということは、非常に重大なことですよ。憲章の五十一条の中に、集団自衛権の行使を認めるということ、個別的自衛権を認めるということ、二つを認めているということは、憲章の加盟国である日本の国として、五十一条の規定をどう解釈するかなどという、そういう不確定なことでは、話にならないと思う。はっきりと、基地の提供というもの、あるいは経済援助というものは、それでは憲章の五十一条の集団的自衛権に該当するのかどうか。これは日本憲法上の規定として、政府がそういう点を解釈できないで、不確定にしているというのは、無責任だと思います。はっきりして下さい。
○林(修)政府委員 ちょっと今の御質問の趣旨がよくわからないのでございますが、国連憲章の第五十一条において、個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使が許されている。これはいわゆる武力行使が、国連憲章上違法性阻却の事由としてあげておる点でございます。つまり、武力行使を中心として、この五十一条は書いておるのでございます。先ほど来申し上げました、基地提供とか、あるいは経済援助という問題は、五十一条の直接の問題ではございません。従って、五十一条の問題としてどの範囲のものがあるかということにつきましては、国際法的には、あるいは個別的自衛権、あるいは集団的自衛権の武力の行使ということは相当広いわけでございますが、日本の憲法の解釈としては、先ほど申し上げました通りに、武力行使としては、海外派兵というものは認められない。これは日本憲法の解釈、こういうことでございます。
○岡田委員 海外派兵は認められないということはよくわかっております。それで、先ほどから私が取り上げておるのは、あなたの言った、それから総理大臣の言った基地の提供というもの、それから経済援助、この二つは――日本国憲法の規定しておる自衛権、この自衛権の中に二つあるわけです。個別自衛権と集団自衛権があるわけです。この集団自衛権のある証拠に、海外派兵は集団自衛権になるから認めない、こう言っておるのです。この集団自衛権の概念の中で、海外派兵は認めないけれども、基地提供並びに経済援助という集団自衛権の行使というものは、日本の憲法の裏で規定しておる自衛権の概念の中に入る。そこの点ははっきりしてもらわないと、ならばなどというような、集団自衛権をどう解釈するか、学者によってこう解釈するならばこうだ、こう解釈するならばこうだ、あいまいな言葉で、ここで答弁されるなら迷惑ですよ。そうでなくて、はっきり日本の憲法で自衛権が認められておる。自衛権の中で、集団自衛権と個別自衛権というものが認められておる。この集団自衛権の中で、海外派兵というものは認められない、これが政府の答弁です。しかし、集団自衛権の中で、基地の提供、経済援助というような集団自衛権は認めるんだ、こういう解釈になるんだ、こういう意味ですか。これは総理大臣がはっきりこの前統一見解としてお出しになっておるのですから、これをはっきり総理大臣からお答えいただきたい。
○林(修)政府委員 問題は、日本の憲法の解釈として、どの範囲のことができるか、どの範囲のことは認められないかということでございます。事柄別に先ほど来申し上げておるわけでございます。いわゆる他国に行って他国を防衛するということは、国連憲章上は、集団的自衛権としてそれは違法性阻却の事由として認められておりますけれども、日本の憲法上はそこまでは認められておらない。かりに集団的自衛というものが国連憲章で認めておりましても、そこまでは日本の憲法上はない、こういうことでございます。
それから第二点の、しからば基地の提供あるいは経済援助というものは、日本の憲法上禁止されておるところではない。かりにこれを人が集団的自衛権と呼ぼうとも、そういうものは禁止されておらない。集団的自衛権という言葉によって憲法違反だとか、憲法違反でないとかいう問題ではない。内容によって私どもは先ほどから説明しておるのであります。
○岡田委員 攻撃のあるなしの問題ではないのです。今、自衛権の概念を聞いているのです。自衛権の概念の中に、それではあなたの解釈から言うと、個別自衛権ではない、集団自衛権と解釈すればできるけれども、それじゃ本来は集団自衛権とも解釈できないものだ、基地の提供というものはそういう解釈もできるのだ、そういう意味でございますか。
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