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国際関係・安全保障論

1392片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/11/06(月) 23:19:51
○岡田委員 しかし、三月三十一日の予算委員会で、あなたははっきり違う答弁をしているじゃないですか。そこを読んでみましょう。「集団的自衛権という内容が最も典型的なものは、他国に行ってこれを守るということでございますけれども、それに尽きるものではないとわれわれは考えておるのであります。そういう意味において一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは私は言い過ぎだと、かように考えております。しかしながら、その」――「しかしながら」からが問題なんです。「その問題になる他国に行って日本が防衛するということは、これは持てない。しかし、他国に基地を貸して、そして自国のそれと協同して自国を守るというようなことは、当然従来集団的自衛権として解釈されている点でございまして、そういうものはもちろん日本として持っている、こう思っております。」はっきり言っておるじゃないですか。集団自衛権の行使だと言っている。そうじゃないですか、どういうように違うのですか。しかも、林氏は、これはまた、こう言っていますよ。あなたがさっき答弁しているように言っています。こういうように言っておる。「集団的自衛権という言葉の内容としては……たとえば自国を守るために基地を貸与する、あるいは他国が、密接な関係のある他国がやられた場合にこれに対して経済的な援助を与える。そういうような、その他の、経済的その他の協力を与える、そういうものもございましょうし、……こういうものは実は日本の憲法上どれも私は認められていることだと思うわけであります。しかし、それ以外にいわゆる他国が、……武力攻撃を受けた場合に、それを自国が武力攻撃を受けたと同様に考えて、その他国に出かけて他国を守る、……こういうのは日本の憲法のいわゆる自衛権が認められているという範囲には実は入らないのじゃないか、」それ以外の基地を貸すということですね。それから経済的な援助、これは集団自衛権として日本の憲法においても認めている、こういうように岸総理大臣も林法制局長官も答弁しております。ですから、その限りにおいて、日本にも憲法上集団自衛権の行使というものは認められているという、この範囲内において、あなた方は認めた、そういうことになりますね。その点はいいですね。
(略)
○岡田委員 それじゃ総理大臣にはっきり伺いますが、集団自衛権の場合において、海外派兵というものは認めない、しかし、基地の提供、あるいは具体的な例では経済援助というのが出ておりますが、この二つは集団自衛権の行使として認める、こういうことですね。これは非常に重要な点ですから、もう一度伺っておきたい。
○岸国務大臣 海外派兵はいたしません。できない。それから今おあげになりました、基地を貸すとか、あるいは経済援助をするということを、集団自衛権という観念に含ませていう考え方をとれば、そう言って差しつかえない、そういうことはできる、こういうことであります。
○岡田委員 それでは、集団自衛権の行使は、当然日本の憲法でその場合は認められるわけですね。林さん、そういうことになるのでしょうね。
○林(修)政府委員 今総理がお答えになりました通りでございまして、集団的自衛権という言葉の内容に、どの範囲が含まれるかという問題になります。いわゆる海外派兵というようなものは、集団的自衛権の行使ができるという意味においてできない、できるということにはならない。しかし、それ以外のものにおいて、たとえば基地を貸すとか、あるいは経済的援助を与えるというようなものも、集団的自衛権の行使というカテゴリーに入ると考えれば、そういう意味の集団的自衛権の行使はある、こういうことでございます。
○岡田委員 いや、政府の確定解釈を聞きたいのです。そういう場合ならというのではなくて、基地の供与とか提供とか、経済援助というものは、集団自衛権の概念の中に、日本の憲法上入るという解釈をとっているのかどうか、この点を伺っているのです。
○林(修)政府委員 日本の憲法の解釈といたしまして、集団的自衛権というものは、一概にあるとかないとかいう問題ではないと私は思います。いわゆる事柄の内容によって、先ほど申しましたように、海外に出ていってよその国を守るという意味の自衛権まではない。しかし、日本の国を守り、あるいは日本と密接な関係のある極東の平和に寄与する意味において、基地を外国軍隊に貸すとか、あるいは経済的援助を与えるとか、こういうことは、日本の憲法上許されておる。それを集団的自衛権という言葉で呼ぶ呼ばないは、第二次的な問題でございまして、内容から申しまして、許される範囲と許されない範囲は、ただいままでお答えした通りでございます。


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