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国際関係・安全保障論
1391
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2006/11/06(月) 23:06:58
○岡田委員 そのさかさまの場合はどうですか。在日米軍に対する攻撃は、それでは日本にとってはどうなりますか。日本の施設・区域に対する攻撃である限りは個別自衛権、しかし、そこの上にいる在日米軍に対しての攻撃である限りにおいて、日本としては集団的自衛権の行使じゃありませんか、どうなんですか。
○林(修)政府委員 この在日米軍に対する攻撃は、日本の領土、領海、領空を侵さずしてやれるものではないわけでございます。日本の領土、領海、領空を侵すものに対して、それを排除するという意味においては、日本は個別的自衛権を発動する、こういうことでございます。
○岡田委員 しかし、それでは在日米軍に対する攻撃に対しては防衛の措置をとらない、こういうわけですか。もちろん、領土、領海、領空の侵害がありますから、そこには個別自衛権の行使があることは、当然あなたのおっしゃる通りであります。ところが、観念としては、在日米軍というものが現実に日本におって、これに対する外国の攻撃があったんだ、これに対して日本の自衛隊が行動するという場合には、領土、領海を侵害されるから、この場合においては個別自衛権の行使だ、それと同時に、在日米軍に対する攻撃に対しては何らの防衛措置はとらない、こういう意味ですか。
○林(修)政府委員 この場合には、日本の自衛隊としては、当然日本の国土を守るわけでございます。そして、結果的に米軍もそれによって助かる面がたくさんあると思います。しかし、これはあくまで日本としては日本の国土を守る、従って、日本の個別的自衛権という言葉でこれは説明できる範囲だ、これをかねて、そう申しておるわけでございます。そういう言葉を、学者は、あるいは集団的自衛権という言葉で言っている人もございますけれども、これは個別的自衛権の範囲として説明できる、かように考えております。
○岡田委員 だから、私は具体的に言ったのです。在日米軍の施設、基地に対しては、日本の自衛隊というものは防衛することができない、個別自衛権の行使だけなら、できないじゃありませんか。どうやってできるのですか。在日米軍それ自体に対して自衛権を行使するというのは、集団自衛権以外にどうやって行使するのですか。
○林(修)政府委員 自衛権の行使というものは、一国対一国の問題でございます。個々の施設とか、個々のどこにいる軍隊に対する行動という問題じゃございません。一国の主権に対する攻撃でございます。一国の主権に対する攻撃をいかにして排除するかということでございます。その必要として施設・区域を守り、あるいは米軍と一緒になって相手を排除する、これは当然起こり得ることでございます。日本の主権に対する攻撃があれば、日本は個別的自衛権を発動する、こういうことでございます。
○岡田委員 総理大臣、それでよろしいのですか、林さんの答弁でよろしいんですか。いいとおっしゃるなら、それでもけっこうですが。
○岸国務大臣 法制局長官が答えている通りでいいと思います。
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