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国際関係・安全保障論

1390片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/11/06(月) 23:05:18
昭和35年04月20日 衆 日米安保特別委
○岡田委員 第五条に基づく固有の自衛権の行使、これについて今までの答弁を聞いていると、日本の場合では、日本に対する攻撃というものに対しては、当然個別自衛権の行使をやる、ところが、在日米軍に対する攻撃の場合においては、領土、領海、領空自体に対する攻撃なしには行ない得ないから、この場合も個別自衛権の行使をする、こういう答弁をしておりますね。それから、アメリカにとっては、在日米軍に対する攻撃の場合は、アメリカはアメリカの個別自衛権の行使をする、それ以外の日本の領域に対する攻撃の場合には、集団自衛権の行使をする、こういうように今まで答弁されてきたと思うのですか、これでよろしゅうございますか。
○高橋(通)政府委員 その通りでございます。
○岡田委員 そこで伺いますが、そうすると、在日米軍に対する攻撃の場合も、日本にとっては個別自衛権の行使となる、こういう解釈は、私は非常にこじつけだと思う。どうしてかといえば、それならば、この解釈によれば、日本の自衛隊が在日米軍の基地に入って行動することが許されないことになる、そうでしょう。なぜならば、在日米軍の基地内というものは、アメリカの個別自衛権の範囲内に入る、そうでしょう。とするならば、逆にいって、日本の自衛隊が在日米軍基地に入って行動することは、個別自衛権としては許されないので、集団自衛権でなければ行使できないでしょう、そうなるじゃありませんか。総理大臣、違いますか。
○林(修)政府委員 それは違うと思います。いわゆる米軍に対しての攻撃は、アメリカにとってみれば、これは自国に対する攻撃でございますから、それは個別的自衛権の発動を十分主張し得るわけでございます。しかし、それはいわゆる施設・区域というものを基準にしてではないわけでございまして、米国という国に対する攻撃という意味において、米国は個別的自衛権というものを発動するわけでございます。施設・区域内に日本の自衛隊が入れないとか、入れるとかいう問題とは別問題であると思います。
○岡田委員 それはどういうわけですか。在日米軍それ自体に対する攻撃というものは、具体的にどういうものですか。アメリカが個別自衛権を行使することのできる在日米軍に対する攻撃とは、それでは施設・区域に対する攻撃ではない、こういうことですか。
○林(修)政府委員 この第五条でいっておりますのが今の場合でございます。日本におります米軍に対する攻撃、いわゆる施設・区域と申しますより、米軍に対する攻撃が何だということでございます。これに対して、日本におります以上、日本の領土、領海、領空に対する攻撃をせずにこれを攻撃することはできませんから、日本においては、これを個別的自衛権の発動として排除できる、しかし、米国の立場に立ってみた場合は、いわゆる日本におりましょうと、どこにおりましょうと、自国の軍隊に対する攻撃でございますから、自国に対する攻撃と見て、その場合には個別的自衛権、しかし、同時に、日本を守るという意味においては集団的自衛権、この両方の自衛権の発動、こういうことになると考えるわけでございます。
○岡田委員 それでは林さんの点をもう少し進めて伺いましょう。在日米軍に対する攻撃というものがあった場合には、アメリカにとっては、在日米軍それ自体は個別自衛権の行使だ、しかし、その行使というものは、施設・区域は日本の施設・区域であるから、これは当然集団的自衛権を行使する、この二つのものを一緒にアメリカは行なうんだ、こういう意味ですか。
○林(修)政府委員 在日米軍というものは、日本にいるわけでございますから、在日米軍に対する攻撃ということは、米軍の立場からいえば、自国の軍隊に対する攻撃だ、こういうことになるわけでございます。しかし、同時に日本において日本を防衛するという立場においては、これは集団的自衛権、しかし、在日米軍が行動をすれば、当然日本の国土を使ってやることになります。従いまして、在日米軍にとっては、先般来申し上げておると思いますが、個別的自衛権及び集団的自衛権の発動として米軍としてはやるのだ。こういうことを分解して言うことは、なかなかむずかしいと思いますが、在日米軍それ自体としては、自国に対する攻撃という意味で、個別的自衛権ということで説明できる、かように考えます。


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