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国際関係・安全保障論

1210小説吉田学校読者:2006/03/25(土) 07:50:44
>>1209
あくまで略取・監禁罪についてですが

原さんが死亡してる場合は、死亡時に。
原さんが生存している場合は、監禁終了時に。
略取のみの場合は、時効起算は「略取して、取り返されない時点」に到った時になると思います。

原さんが北で生存していると仮定して、
中華店主の報道されている行為は「1個の行為が2つ以上の罪に当たる」場合かどうかはかなり微妙。今の情報だと。
にも、「手段と結果に分かれる一連の行為」に当たるかどうかは「拉致団」が組織されていたかどうか、その上での役割分担がどうだったかにかかってくると思います。


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