②がキメラ作成不可ですと桂報告書の論理ですと②を使っていると言ってることになるExtended Data Figure 7-bのキメラのできていることと矛盾します。③と④のキメラはいずれにせよ論文には表れていませんよね。
カツラ報告書の<5)マウス個体で X 染色体上に上記のように大きな構造異常が生じた場合、その染色体 は世代を超えて安定に維持されないこと>は、とりあえずそういうESであってもキメラは出来ると考えていいのですかね。以上です。
Extended Data Figure 7-bのキメラを作ったEDF7b-ORIGIN-CELLsは存在しています。GLS1-11を作ったGLS-ORIGIN-CELLs(X染色体異常あり)も存在しています。Aの場合両者は別の細胞です。Bの場合は同じであることもあり得るし、別の細胞でもあり得る。でもどのケースでも論文通りのSTAP細胞であることはできません。論文通りであるということは両者が同じであることを意味しますが、STAP細胞は(X染色体異常あり)であることはできないのでした。