したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

総務省「中間報告」

1・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/20(水) 23:58:47
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs2.pdf
通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ 平成19年6月19日

pdfだと使い勝手が悪いのでテキスト化し以下保存する。

2・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/20(水) 23:59:09
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs2.pdf
通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ 平成19年6月19日
目 次
1 現状認識…………………………………………………………………………… 1
(1)日本の情報通信の状況……………………………………………………… 1
(2)通信・放送法制の変遷、融合・連携への対応…………………………… 1
(3)融合・連携問題に対する諸外国の状況…………………………………… 2
2 通信・放送法制の抜本的再編の方向性………………………………………… 4
(1)ユビキタスネット社会を見通した検討の視点…………………………… 4
(2)基本的方向性………………………………………………………………… 4
(3)具体的枠組み〜レイヤー型法体系への転換・規律の集約化…………… 5
3 コンテンツに関する法体系のあり方…………………………………………… 7
(1)基本的な考え方……………………………………………………………… 7
(2)メディアコンテンツ規律の再構成………………………………………… 8
(3)「公然通信」…………………………………………………………………10
4 プラットフォームに関する法体系のあり方……………………………………11
(1)基本的な考え方………………………………………………………………11
(2)プラットフォーム規律のアプローチ………………………………………11
5 伝送インフラに関する法体系のあり方…………………………………………13
(1)基本的な考え方………………………………………………………………13
(2)伝送サービスに係る規律……………………………………………………14
(3)電気通信設備に係る規律……………………………………………………14
補足:技術標準のあり方…………………………………………………………15
6 レイヤー間の規律のあり方………………………………………………………16
(1)基本的な考え方………………………………………………………………16
(2)異なるレイヤー間の取引規律………………………………………………16
(3)レイヤーを超えた垂直型兼営規律…………………………………………17
7 終わりに
(1)ユビキタスネット社会構築に関する将来的課題…………………………18
(2)最終取りまとめに向けて……………………………………………………18
参考資料1 開催要綱…………………………………………………………………20
参考資料2 開催経緯…………………………………………………………………22

3・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/20(水) 23:59:29
**1p
1 現状認識
(1)日本の情報通信の状況
我が国では、重点的な情報通信政策の展開により、「世界最先端のICTインフラ」の構築を果たし、さらに伝送インフラ全般でイノベーションが進行中である。特に注目されるのが、従来の通信網がデジタル化されるに際して、IP(インターネットプロトコル)が、その開放的機能により、全世界に拡大、定着し、共通のインフラストラクチャとしての性格を強めつつあることである。これが、伝送インフラのイノベーションと相俟って、ブロードバンド映像配信(固定)、携帯端末向け映像配信、映像・音楽ダウンロード(iPod など)等、様々な「融合的サービス」の進展を招来している。これを背景に、インターネットコンテンツ配信の「メディア化」も進展している。ブログ、SNS(Social Networking Service (Site):インターネット上の個人間の交流を支援するサービス(サイト))などCGM(Consumer GeneratedMedia:消費者生成型メディア)の発展も著しく、我が国のメディア構造を変革しつつある。
その一方で、インターネットの発展は、違法・有害コンテンツ流通の増大が社会問題化するという負の側面も示している。検索サービスの進展など、コンテンツのアクセス利便性を向上させるシステムの普及が問題をさらに深刻にしている。また、インターネット上のコンテンツ流通に係る著作権保護も、P2P(Peer to Peer:パソコン等のあらゆる端末に保存されたデータを直接やりとりするシステム・サービス)ファイル交換や映像投稿サービス等において問題となっている。放送では、ケーブルテレビや衛星放送などの伝送路の多様化やデジタル化の推進を背景として、メディアの多元化が大きく進展する一方、地上放送を中心とする総合放送とCS・ケーブルなどの専門放送の機能分化が進展している。
(2)通信・放送法制の変遷、融合・連携への対応戦前、電信法と無線電信法を中心に規律されてきた通信・放送法制は、第二次大戦後、「通信(電報・電話)」「放送(主にラジオ放送)」というサービス区分、有線と無線という物理区分に基づき「公衆電気通信法」「放送法」「有線放送業務の運用の規正に関する法律」(以上、サービス法)、「有線電気通信法」「電波法」(以上、設備法)に再編されたが、制定当初のサービス法制は、電電公社とNHK中心に提供されることを想定し、規律の大半はその両者に関するもので占められていた。その後、昭和60年の通信自由化により通信サービス法制は電気通信事業法(一部

4・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/20(水) 23:59:48
**2p
NTT法)に移行した。放送では、ケーブルテレビによる難視聴解消の要望の高まり等を受け、有線テレビジョン放送法が昭和47年に制定された。
通信・放送の融合・連携*1に対しては随時制度的対応を行ってきた。通信関係では、平成11年以降、インターネット普及に伴う違法・有害コンテンツ流通の増加に対応し、プロバイダ責任制限法等の関係法制が整備された。他方、放送関係では、平成元年に衛星放送を対象にして受委託放送制度(ソフト・ハード分離)を導入し、通信衛星を利用した放送サービスの円滑な実現を図った。同制度は平成12年からサービスを開始したBSデジタル放送にも適用されている。さらに、光ファイバや衛星等における通信と放送の伝送路の融合の進展に対応した設備利用の規制緩和のため、電気通信役務利用放送法が平成13年に制定され、電気通信サービスを利用した放送が制度化された。
(3)融合・連携問題に対する諸外国の状況
ア 米国の動き
米国では、法律としては「連邦通信法」が通信・放送全般を規律しているが、規律体系としては、公衆通信サービス、情報サービス、放送、ケーブルサービス、衛星放送(DBS)などのサービスについて異なる規制が適用されている。
融合・連携に関しては、サービス別規律という法律の基本的枠組みを見直すという動きには至っていないが、コモンキャリアの映像配信サービスへの進出、ISP(Internet Service Provider:インターネット接続サービス提供事業者)等の映像配信サービスの拡大について、個別制度の見直しを含め議論されている。
コモンキャリアの映像配信サービス展開に対しては、地方自治体毎にケーブルテレビのフランチャイズを取得する構造について煩雑との議論があり、FCC(Federal Communications Commission:連邦通信委員会)は昨年12月、MSO(Multiple System Operator:多数のCATV施設を有するケーブルテレビ事業者)の競争事業者に対する地方フランチャイズ免許の付与条件を簡素化する裁定を行った。他方、インターネット上の映像伝送に関しては、主要コモンキャリアが別途料金を上乗せする「2層料金」設定を主張し、ISP等は「ネット中立性」を訴え、反対運動を展開している。FCCでは、「ブロードバンド展開を促進し、公共インターネットの開放性と相互接続性を維持・促進するための4原則」を05年8月に採択し、コンテンツ・アプリケーション・サービス・端末の各レイヤーの消費者の権利、レイヤー間の公正競争を重視し政策を推進する方針を示した。

5・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:00:08
**3p
イ EUの動き
EUでは、伝送サービス・設備やそれに関連するサービス・設備については電子通信規制パッケージ、コンテンツ部分については、「国境なきテレビ指令」等により規律され、技術中立性*2を基本とするレイヤー型の法体系を目指している。
「融合」(Digital Convergence)は、EUでは主たる政策課題として位置づけられており、映像配信サービスの拡大に対する社会的規律のあり方が議論の焦点になっている。具体的には、「国境なきテレビ指令」について、コンテンツ規律の対象を「テレビ放送」から「視聴覚メディアサービス」に拡大し、公衆向けの映像配信サービスを従来型放送に代表されるリニアサービス(プロバイダが時間的なスケジュール編成を行う映像配信サービス)と、ビデオ・オン・デマンドサービスなどのノンリニアサービス(プロバイダがカタログを提示し、視聴者がその視聴時間を決定する映像配信サービス)に区分し、インターネット(開放網)映像配信を含め、伝送路を問わず社会的影響力に基づき規律する見直し(「視聴覚メディアサービス指令案」)が進行中である。
主なポイントとしては、①リニア・ノンリニアにかかわらずマスメディアとしての社会的影響力に着目して規律を適用(ただし私的な通信やコンテンツ配信が主目的でない場合は除外)、②インターネット上でのライブストリーミング、ウェブキャスト、ダウンロードコンテンツ配信も対象、③リニアサービスの前提となる「同時視聴」には、準同時視聴を含み、ユニキャスト型配信も含まれうると整理、などが挙げられ、これらの基本的枠組みについて本年5月にEU理事会・議会で政治的合意に達した。
また、昨年12月に、視聴覚メディアサービス・オンライン情報サービスを統合した「オンラインメディア」を対象とする「視聴覚と情報サービス産業の競争に係る青少年と人間の尊厳の保護及び反論権に関する勧告」が欧州議会と欧州理事会において正式に採択され、加盟国に対して、反論権等の国内法等への導入の検討とともに、行動準則(code of conduct)を政府機関その他関係者が共同で策定し、それに基づき青少年向け有害コンテンツの流通防止に関係者が協調して行動する枠組みの導入など、制度面を含む積極的な対応を促したところである。
他方、サービス・設備規律については、電子通信規制パッケージの見直しが進められており、本年7月の改正案提出を目指し関係者間の調整が進められている。昨年6月末に公表された文書では、周波数政策に関する技術・サービス中立性の確保、支配的事業者規制に関する対象市場の見直し、ドミナント事業者の構造分離、欧州委員会の権限強化などが検討対象となっている。

6・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:00:28
**4p
2 通信・放送法制の抜本的再編の方向性
(1)ユビキタスネット社会を見通した検討の視点
2011年に向けて進展する全てのネットワークのデジタル化と並行して、現在急速に展開しつつある「ALL IP」化がさらに幅広いネットワーク、サービスに波及すると見込まれる。これにより、IPを通じて様々な通信用設備が統合されたボーダレスなネットワーク・インフラが形成され、そのインフラ上で政治・経済・社会その他人間のあらゆる活動が行われる社会が本格的に展開すると予想される。このため、法体系の検討に当たっては、ユビキタスネット社会の形成を促進し、ICTネットワークを介してあらゆる経済社会活動が安心、安全に行えるようにするため、制度上対応が求められる事項を洗い直し、抜本的に再構成する視点が求められる。
(2)基本的方向性
ア 「ユビキタスネット社会の中核法」としての理念の明確化
ユビキタスネット社会に相応しく、ICTネットワークを真の「イノベーション基盤」として機能させるためには、我が国の経済社会を規律する制度全般を見直す視点が重要である。
情報の自由な流通は、経済・社会のイノベーションの根本と位置づけられる。「表現の自由」や「通信の秘密」が基本的人権の最も重要な構成要素として、各国の憲法等において規定されているのも、その表れである。ユビキタスネット社会は、まさしく21世紀の経済社会を表象する概念であり、情報の自由な流通や、情報通信技術のあまねく享受という、いわば「情報権」*3は、新たな通信・放送法制の基本理念であるとともに、本来、未来志向の基本的人権の有り様として、重要な意義を有している。また、自由な意思に基づく多様な情報流通に加え、信頼性の高い安全な環境下での情報流通を確保することも重要である。従って、「情報の自由な流通」(通信・放送における表現の自由)、「すべての国民が情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会の実現」(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第3条)及び「安全・安心なネットワーク社会の構築」を、通信・放送法制の基本理念として明確化すべきである。その上で、基本理念を実現するための保護法益として、「公正競争促進・利用者保護」、「事業、業務運営の適正性の確保」、「ICTイノベーションの促進」など、従来の通信・放送法制の個別保護法益を位置づける必要がある。

7・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:00:48
**5p
イ ネットワークの国際化への先駆的な取組
情報流通のボーダレス化が益々本格化している状況において、通信・放送法制における規律の在り方も、国際的な整合性確保を重視しなければならない。
しかしながら、「サイバー犯罪に関する条約」や知的財産権保護など部分的に国際的合意が形成されている分野はあるものの、総合的・包括的な世界共通のルール形成はまだ途上にあり、かつ通信・放送法制は経済規律的側面のみならず社会規律的側面を有し、後者の点では各国の歴史的・文化的背景も考慮する必要があるため、早期に合意形成に至る状況にはない。
このため、「完全デジタル元年」を目途にした法制においては、諸外国の融合・連携問題に対する対応動向を踏まえつつ、少なくとも国家として利用者保護等の観点から最低限必要と考えられる規律を責任をもって整備すべきであり、その意味でも我が国の取組を先駆的なものとすることが必要である。
また、我が国において先導的な対応を進めることが、イノベーションの促進を通じて我が国全体の国際競争力の強化をもたらすとの視点も重要である。
このような観点から、我が国においてユビキタスネット時代を正面に見据えた世界最先端の通信・放送法制度を構築することが求められる。
(3)具体的枠組み〜レイヤー型法体系への転換・規律の集約化
融合・連携に対する諸外国の対応は、①既存メディア別で縦割りの規律の枠組みを維持しつつ、個々の問題への対応を図る米国型、②規律をコンテンツやサービスで横割りに大別し、類似コンテンツ・サービスについては用いられている技術に関係なく同じ規律を適用するという技術中立性を目指すEU型に二分される。
通信・放送の融合・連携が進んだ背景には、ICT分野における急速な技術革新・激しい市場変化がある。伝送インフラのデジタル化やIPの広汎な普及により、伝送インフラやサービス間での共用が進展し、通信・放送の境界的サービスが発展するなかで、情報通信産業が、コンテンツや伝送インフラなどのレイヤー毎にマーケットが構築され、その中で事業者間の競争が行われる「横割り構造」に変化してきている。
また、レイヤーを超えた事業統合・連携が進展し、多様なビジネスが展開されつつある。さらに近年、コンテンツを効率的・効果的に伝送インフラで配信するためのプラットフォームの重要性が認識されつつある。良質のコンテンツを円滑に流通させ、また高度な伝送インフラを効率的・効果的に運用する視点からは、こういった産業構造の変化に即したレイヤー型法体系に転換することが、融合・連携に積極的に対応し、競争の促進を通じて情報通信産業におけるイノベーションの進展につながるものと考えられる。

8・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:01:16
**6p
このため、コンテンツ面では社会的影響力に応じてメディアとして最低限維持すべき規律を課す一方、サービス面ではレイヤー間・レイヤー内での公正競争を重視して自由で公平・透明な事業活動を促進するための規律を適用する、いわば技術中立的でサービス指向型の法体系への移行を図るのが適当である。このようなレイヤー型の法体系は、EUにおいて、域内市場統合を進めるため、歴史的・文化的に異なる加盟国間の調整を図りつつ通信・放送法制の共通の枠組みを構築する観点から指令化が進んできているが、加盟各国レベルでは国内法制上の具体的な対応を模索中であり、我が国が国際的な対応を先導する観点からも、レイヤー型の法体系を目指すべきである。
以上を踏まえ、現在の我が国の通信・放送法体系を、個々のコンテンツやサービスのネットワークにおける情報流通の中での位置づけ・役割の違いに応じて規律することとする。さらに、レイヤー内の規律を可能な限り簡素化するとともに、レイヤー間の規律の明確化を図ることにより、全体としてネットワーク及び情報流通のオープン性・普遍性を確保する世界最先端の法体系に転換することが適当である。
具体的には、現在のいわゆる「縦割り規律」に基づく通信・放送法体系を抜本的に見直し、情報通信を、機能や求められる役割に基づき、情報を作成・編集・表現した形態である「コンテンツ」、情報の円滑な流通を媒介する「プラットフォーム」、情報を電磁的手段により送り、伝える「伝送インフラ」の3つのレイヤーを基軸として分類し、それぞれの規律の内容について検討する。その上で、各レイヤーの規律の基本理念を踏まえ、それぞれのレイヤー毎に(必要な場合レイヤー間も含め)できる限り法律を集約し、全体としても法技術的に可能な限り大括り化し、「情報通信法(仮称)」として一本化を目指すべきである。

9・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:01:37
**7p
3 コンテンツに関する法体系のあり方
(1)基本的な考え方
現行法制では、概念的には、放送は通信の「部分概念」と位置づけられるが、コンテンツ規律においては、通信(インターネット)については、法律レベルの包括的な規律は(情報削除対応などを除き)存在しない一方、放送については「放送法」をはじめとする放送法制において包括的に規律されている。これは、現行法制において、通信に対して「通信の秘密保護」を踏まえ、制度上コンテンツへの関与を原則として排除しているのに対し、放送は送り手及び受け手に係る「表現の自由確保」の観点から公共の福祉との整合性を図っていることによる*4。
「完全デジタル元年」には、さらにインターネットのメディア化・インフラ化が進展すると想定され、そこでは放送事業者のみならず、ICTネットワークにおける情報流通を担う当事者は等しく「安全・安心なネットワーク社会」構築の責任を有するべきである。その意味では、既存の放送事業者についてコンテンツ規律を課す一方、インターネット上のコンテンツ配信については、公然性を有し、放送同様電子メディアとして強力な伝幡力がある場合であっても、「通信」としてコンテンツ規律を制度上課されていないことは、違法・有害コンテンツ流通の拡大を招くなど、公正かつ適切な情報流通を損なうおそれがある。
その際、通信コンテンツについても、「公然性」を有するものについては「通信による表現の自由の確保」の問題と捉えるべきである。ただし、プライバシー保護としての「通信の秘密保護」の意義は、憲法に定められる基本的人権としての重要性を依然有することに留意が必要である。
通信コンテンツと憲法上の「表現の自由」との関係では、表現活動の価値をも勘案した衡量の結果として違法として分類されたコンテンツの流通は、表現の自由の保障の範囲外であり、規律することに問題はない。また、有害コンテンツ流通に対する規制も、有害図書に関する青少年保護条例による認定基準が最高裁で合憲とされていることを踏まえれば、規律の対象とする余地はあると考えられる。
一方で、放送は、多様な情報を迅速に提供する有用な手段として現代社会において特別の役割を担ってきた。具体的には、健全な民主主義の発達に資する言論報道機関としての機能、地域住民の生活に必要不可欠な情報提供や、多様化する国民のニーズに応じた豊かで良質な各種番組の提供など、様々な公共的役割が挙げられる。技術革新により伝統的な「放送」概念が変容しつつあるとしても、このような役割自体の社会的重要性が失われるわけではなく、その意味において「放送」の規律の枠組みはメディアコンテンツ規律の基準として成り立ちうると考えられる。
以上を踏まえ、成熟した規律体系である放送法制を基本として、「必要最低限のル

10・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:01:58
**8p
ールを自律原則とともに保障し、表現の自由を確保する」という理念を堅持しつつ、情報の自由な流通を確保する観点から、社会的機能及び社会的影響力に重点を置いて、技術中立的にコンテンツ規律体系を一元的に再構築し、安全・安心なユビキタスネット社会の構築に向けた環境整備を図ることが適当である。
具体的には、「公然性を有する通信」のうち現在の放送と類比可能なコンテンツ配信サービスについて、現在の放送を含め「メディアサービス(仮称)」として一体化し規律することとし、その他の「公然性を有する通信」を「公然通信(仮称)」として違法・有害コンテンツ流通対応を制度化することを検討すべきである。
なお、このような制度の見直しに関連して、著作権法の強制許諾制度の特例措置など、放送ないし有線放送を対象として設けられている制度も見直しが必要となることにも留意が必要である。また、インターネット上の情報流通に関しては、特定人間の通信についても迷惑メール等の問題があり、ユビキタスネット社会の基盤としてのネットワークの安全性・信頼性確保の観点から対応すべき制度的課題についても検討が必要である。
(2)メディアコンテンツ規律の再構成
「メディアサービス」については、EUと同様に技術中立性を基本として、現行放送法制を基軸に、対象をインターネット上の映像配信まで含め、社会的機能・影響力に重点を置いて、コンテンツ規律を再構成すべきである。
規律の根拠を主として社会的機能・社会的影響力に置くという考え方に関しては、学説においても、放送の社会的機能・影響力に着目して規律を正当化する議論が通説的見解となりつつある。現行の放送法制が、コンテンツ規律の実効性確保を原則として放送事業者の自律に委ね、表現の自由の確保に対し慎重に配慮した枠組みとなっていることも踏まえれば、このような考え方は憲法上問題がないと考えられる。また、インターネット上の映像コンテンツ配信については、EUにおいてもVODやダウンロード型サービスを含め、既にその方向で検討が進められている。
基本的な再構成のあり方としては、「メディアサービス」について、コンテンツの社会的機能・影響力に基づき類型化した上で、その社会的機能・影響力の程度に応じて、現行の放送規制を緩和する方向で「階段状」に整理すべきである。
その際、特別な社会的役割を担う「メディアサービス」は、「特別メディアサービス(仮称)」として、現在の放送のコンテンツ規律を維持し、その他の「メディアサービス」(「一般メディアサービス(仮称)」)については規律を緩和する方向で検討すべきである。
なお、類型化の具体的なメルクマールとしては、①映像/音声/データといったコンテンツの種別、②端末によるアクセスの容易性、③視聴者数、④リニア・ノンリニ

11・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:02:20
**9p
アの区別等が考えられるが、メルクマールの公正性・客観性を確保するため、具体的なメルクマールについて、関係者の意見を幅広く聴取しつつ今後さらに検討を進め、表現の自由の確保に十全に配慮したものとする必要がある。
ア 「特別メディアサービス」
「特別メディアサービス」は、言論報道機関として健全な民主主義の発達に最も重要な強い世論形成機能を有し、地域住民の生活に必要不可欠な情報を総合的にあまねく提供する一方、災害など非常時における主要な情報伝達手段としての機能など特別の社会的役割を担うコンテンツ配信として位置づけられる。このような役割は、現在は主として地上テレビジョン放送が担っており、このため、現在の地上テレビジョン放送により提供されるコンテンツ配信を基本として「特別メディアサービス」の具体的範囲や規律内容の構成を検討する必要がある。
「特別メディアサービス」に関する具体的な制度設計に当たっては、以下の点に留意することが求められる。
○ 「特別メディアサービス」に適用されるコンテンツ規律は、現在の地上テレビジョン放送に対する規律を原則維持すること。
○ 放送の多元性・多様性・地域性の確保を目的とするマスメディア集中排除原則を基本的に維持すること。
○ 社会的機能・影響力に着目した「特別メディアサービス」の適合性審査については、現在の無線局免許ではなく、コンテンツ配信法制に基づく制度に移行するに際し、民主主義の発達に果たすべき役割や非常時の情報伝達、地域性の確保など、特別メディアサービスとして求められる社会的機能が何かを明確化すること。
イ 「一般メディアサービス」
「一般メディアサービス」の具体的な範囲については、現在の衛星放送(CS)や有線テレビジョン放送とともに、従来「通信コンテンツ」とされていたインターネット上で提供される映像配信サービスの中にも、専用端末を用いテレビと同様に容易なアクセスを実現するなど、視聴者からみて現在の放送と同等の機能を有するものが現れつつあることなどを踏まえ、現在の放送に類比可能なコンテンツ配信サービスのうち、事業性があり、かつ一定の社会的機能・影響力を有するものについて対象とする方向で検討すべきである。
具体的な規律内容については、災害放送など特別な社会的役割に係る義務の適用を緩和し、「マスメディア集中排除原則」についても最小限度の規律を課す方向で検討すべきである。

12・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:02:39
**10p
さらに、「一般メディアサービス」においても一律にコンテンツ規律を適用するのではなく、前述のメルクマールとして社会的機能・影響力を評価し、類型化する。その上で、現在のCS放送や有線テレビジョン放送に相当すると認められるコンテンツ配信サービスは、現行のコンテンツ規律のうち番組編集準則(適用される準則の内容については検討の余地がある。)・広告識別など適正内容の確保に関する規律を適用する一方、その他については、より緩やかなコンテンツ規律の適用にとどめることを検討する。その際、音声・データについては、デジタルネットワーク上では「公然通信」とその影響力において大きな違いはない場合には、制度上の扱いについて「公然通信」と一元化することを検討すべきである。
なお、自らのサービスの信用が保証されることを望む事業者が規律を選択できる仕組みについて、利用者保護の観点から有用との意見がある一方、ニーズの有無や運用上の問題があるとの指摘もあり、引き続き議論することが適当である。
(3)「公然通信」
「公然通信」に係るコンテンツに関しては、現在は「通信の秘密保護」を踏まえ、コンテンツ規律について「プロバイダ責任制限法」などを除き制度化していない。しかし、インターネットのメディア化の急速な進展や、有害コンテンツが社会問題化している現状を踏まえ、「通信の秘密保護」の根拠は匿名による表現の自由の確保とプライバシーの保護(狭義の通信の秘密)にあるとの視点から、保護の範囲と程度を捉え直すべきである。その上で、有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である。
具体的には、「公然通信」に係るコンテンツ流通に関して、各種ガイドラインやモデル約款等が策定・運用されていることを踏まえ、違法・有害コンテンツ流通に係る最低限の配慮事項として、関係者全般が遵守すべき「共通ルール」の基本部分を規定し、ISPや業界団体による削除やレイティング設定等の対応指針を作成する際の法的根拠とすべきである。「プロバイダ責任制限法」などICT利用環境整備関係法制度についても、可能な限り一元化すべきである。
その際、特に有害コンテンツ流通について、「自殺の方法」や「爆弾の作り方」、「ポルノ」など、違法とは必ずしも分類し難い情報ではあるが、青少年など特定利用者層に対する関係では一定の規制の必要性があるものに関しては、有害図書防止条例などの手法を参考にしつつ、いわゆる「ゾーニング」規制(特定の行為等に対して一定のゾーン(範囲や利用方法)に限り規制することを許容する規律手法)を導入することにより、広汎な内容規制の適用を回避しつつコンテンツ流通の健全性を確保することが可能となるため、その導入の適否を検討する必要がある。

13・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:03:06
**11p
4 プラットフォームに関する法体系のあり方
(1)基本的な考え方
現在、ICTネットワークは、「通信」「放送」という単一サービス利用から「コンテンツ配信・商取引・公的サービス提供基盤」に拡大しつつある。このようなICTネットワークの役割の変化を可能にする、「物理的な電気通信設備と連携して多様な事業者間や事業者とユーザーの間を仲介し、利便性の高い安全・安心なコンテンツ配信・商取引利用や公的サービス提供の実現を目的とした、サービスポータル機能や、ネットワーク及びそれと連携する端末上のソフトウェア機能」は、「プラットフォーム機能」と定義づけられる。
インターネット(開放)網においては、伝送サービス提供事業者がオープンアクセス等の規制を受ける一方で、通信インフラをコンテンツ配信・商取引・公的サービス提供基盤として運用するために必須となるこれらプラットフォーム機能について、「ネットワーク外部性」等により周辺市場を含めた寡占化傾向が見受けられる。このため、「プラットフォーム機能」が新たなボトルネックを形成し、事業者の自由で健全な経済活動だけでなく、情報の自由な流通をも阻害するおそれがある*5。
ユビキタスネット社会の健全な形成という観点から、このようなネットワークの機能・構造の変化を踏まえ、ネットワークにおける事業者間の自由かつ公正な競争を促進するため、必要な範囲でプラットフォーム機能に対しても、例えばサービス提供における不当な差別的取扱いの禁止など、オープン性を確保するための規律を、その必要性も含めて検討することが必要である。ただし、プラットフォーム機能については、技術革新に対応して最も変化の激しい分野であり、一定の規律を適用する場合にもその必要性について不断に見直すことが求められる。
(2)プラットフォーム規律のアプローチ
プラットフォーム規律については、以下の2つのアプローチから、具体的な制度設計の可能性について検討を進めるのが適当である。
○プラットフォーム機能の社会性・公共性に着目し、利用者保護の観点からオープン性を確保するアプローチ
本件アプローチは、高度な社会性・公共性のあるプラットフォーム機能を個別に定義し、利用者保護の観点から必要な規律を検討するものである。例えば、衛星放送による有料サービスについては、現在受信制御業務や個々の衛星放送事業者と視聴者との間の契約の代行業務等が、いわゆる衛星プラットフォーム事業者により提供されているが、こうした事業者の衛星放送分野における影響力が増大している中で受信者の保護を確保するために一定の規律を課すことなどが考えられる(本年4月、国会に提出された放送法改正案においては、こうした業務を行う事業者を「有料放送管理事業者」として制度化し、事前届出やその業務の適正を確保するための規律が定められている。)。

14・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:03:26
**12p
本アプローチは、ICTネットワークをコンテンツ配信・商取引・公共サービス提供基盤として利用する上で必須となっているプラットフォーム機能が、伝送サービス・伝送インフラと同様、極めて高い公共性を有しているとの認識から、規律の必要性を検討するものである。このため、「放送プラットフォーム規律」に加え、ユーザー認証機能、セキュリティ機能などについて、誰もが公平に利用すべき、あるいはそれがないと不測の損害を利用者が被るおそれがある共通機能と認められる場合には、技術革新のインセンティブを阻害するおそれがあることに配慮しつつ個々に規律の必要性を検討すべきである。
○情報流通のボトルネックを排除するため、寡占的なプラットフォーム機能のオープン
性を確保するアプローチ
現在の通信法制では、伝送サービスに関し、公正競争を促進する観点から市場支配力濫用規制(指定電気通信設備制度)を導入している。この趣旨としては、①電気通信分野には既にボトルネック設備の設置、市場シェア等に起因して市場支配力を有する事業者が存在するため競争が進みにくいこと、②ネットワーク産業としての外部性が存在すること、③市場の変化・技術革新の速度が速いこと、が挙げられる。
プラットフォーム機能についても、一般的に「規模の経済性」や「ネットワーク外部性」による独占性・寡占性が生じやすいことを勘案し、市場支配力の濫用を防止し、情報の自由な流通を確保する観点から規律の導入の必要性を検討する必要がある。具体的には、①ネットワーク外部性が強く働いている、②当該ネットワーク外部性が、事実上、競争者による技術革新にとって対抗・凌駕不能、③プラットフォーム市場における独占・寡占性の高まりに伴う市場支配力の行使が観察される、④情報の自由な流通など社会・公共的観点からプラットフォームのオープン化について一定の要請がある、という要件に合致する場合には、一定の規律を適用するという手法が考えられる。その際、規制水準については、プラットフォームのオープン化等に伴う厚生を分析し、イノベーションの促進や技術開発インセンティブの程度等を勘案して決定することが適当である。
本アプローチでは、①市場の変化・技術革新の速度に対応し機動的に必要な規律を適用できる反面、特に自由競争に委ねられているプラットフォーム機能については、「ネットワーク外部性」がどの範囲で発生するか分析が必要であること、②独占性・寡占性を認定するための市場範囲の画定方法が未定であること、③国際競争力の視点からはプラットフォームの開放は事業戦略の根幹であり、安易な規制はイノベーションを制約するおそれがあること、④技術革新により一定期間経過後新たなプラットフォームが登場し、市場構造が一変する蓋然性が高いこと(シュムペータ型競争*6)、⑤独占禁止法の事後規制により対応できる範囲があることなど、慎重に考慮すべき側面があり、上記の各点について実証研究等により厳密に評価し、規律の必要性を慎重に検討する必要がある。
なお、プラットフォーム機能は、伝送インフラとともに伝送サービスの一部として提供される場合があり、その場合、伝送サービスにおける規律をプラットフォーム機能まで適用することが考えられる。

15・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:03:47
**13p
5 伝送インフラに関する法体系のあり方
(1)基本的な考え方
伝送インフラ規律は、電気通信事業における競争政策の推進、放送におけるデジタ
ル化をはじめとする伝送路の高度化、多メディア化の推進など、急速な情報通信技術
の革新に応じて、制度的対応を実施してきた。その結果、世界最先端のICTネット
ワーク・インフラを構築しつつあり、「ALL IP」化の動向と相俟って、トリプル
プレイなど「伝送路の融合」が加速し、それに連動して多機能携帯電話端末など「端
末の融合」も進みつつある。
通信・放送の融合・連携への対応という視点からは、伝送インフラ規律に関しては、以下の課題がある。
まず、伝送サービスにおいては、電気通信事業法が通信サービスについて包括的に適用されるのに対し、放送サービスについては放送法(受託放送施設)、有線テレビジョン放送法(有線テレビジョン放送施設)が適用され、通信・放送で厳格に区分された体系となっている一方で、規律内容は、「不当差別禁止」「利用者(受信者)保護」と大きな差異はない。また、電気通信事業法では、参入について登録制又は届出制をとり、公正競争促進の観点から支配的事業者に対する非対称規制を設けるなど、自由な事業展開に配意したより柔軟な制度体系となっている。
次に、受託放送は電波法に基づく無線局免許制、有線テレビジョン放送用施設は有線テレビジョン放送法による許可制がとられているが、CS放送の場合、受託放送施設はもともと通信設備共用であり、有線テレビジョン放送においてもトリプルプレイサービス提供事業者が急速に増加している。このように、同一のネットワーク・類似のネットワークで複数の規制が適用されている状況にある。
電気通信設備規律については、法律レベルでは通信・放送の枠を超えた制度となっているが、特に電波法について、業務区分など運用レベルにおいて、対象が細分化されており、柔軟なサービス展開を行う上での制約となるおそれがある。特に、2011年以降に本格的な利用が可能となる地上アナログテレビジョン放送の空き周波数帯域の利用に関しては、技術革新を迅速に反映し、伝送サービスのイノベーションを一層促進できる仕組みの導入が望まれている。
伝送路・端末の「融合」が加速するなかで、いつでも、どこでも、低廉に情報が入手できるようにするためには、事業者が、通信・放送の区分にとらわれずに自由にサービスを提供できるようにすることが重要である。また、そのような情報通信サービスの多様な展開は、我が国の情報通信産業全般の国際競争力強化という点からも必須である。伝送サービスや情報通信端末の経済・社会への高い波及効果、国家戦略上の

16・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:04:12
**14p
重要性を踏まえ、経済社会的視点に配慮しつつ、ネットワーク規律全般の簡明化・柔軟化を図ることが求められる。
(2)伝送サービスに係る規律
伝送サービス規律については、衛星放送、ケーブルテレビに関して、サービス内容に大きな相違がないにもかかわらず、放送法に基づく受委託制度、有線テレビジョン放送法、電気通信事業法(電気通信役務利用放送の場合)に適用法令が分かれている現状にある。このような規律体系は、制度創設当初は、通信用設備は主として電報・電話といった一対一のコミュニケーション利用を想定し、放送用設備は映像・音声の伝送を公衆に効率的に伝送することを想定し設計・設置されており、設備とサービスの対応性が明確であったこと、特に放送についてはその公共性から設備についても規律体系を別にする必要があるとの考え方による。
しかし、CS放送、有線テレビジョン放送に関しては、このような事情が希薄になっており、このため、平成13年に電気通信役務利用放送法が制定され、電気通信役務を利用した放送が制度化されたところであるが、近年のIPマルチキャスト放送の活用やトリプルプレイサービスの増加などにみられるように、技術革新の進展に伴い通信用設備と放送用設備の差異は一層相対化する傾向にある。従って、伝送サービスに関する規律については、電気通信事業法等と、放送法制の放送伝送サービスに関する規律(自営型を除く)を統合し、自由な事業展開に配意しつつ公正競争促進・利用者保護について重点的に対応する制度を構築すべきである。
(3)電気通信設備に係る規律
伝送サービスに関する通信用設備と放送用設備の差異の相対化に対応し、電気通信設備に係る規律においても、特に電波に関して柔軟な利用を確保するための対応が求められる。
このため、国際競争力強化など経済社会的視点に留意し、可能な限り技術中立・サービス中立性に配慮しつつ、商用サービス用無線局の目的のできる限りの大括り化や、先のICT改革促進プログラムにおいて盛り込まれた電波二次取引制度の拡大、通信・放送の区分にとらわれない形で利用を進めるための免許制度の見直しなど、通信・放送の融合・連携等に向けた制度変革を進めていく必要がある。
また、放送規律に関して、「マスメディア集中排除原則」等の規律で現在電波法に基づき行われているものについて、レイヤー型規律体系への転換を図る観点から、「特別メディアサービス」の制度に基づく規律に変更し、根拠規定をコンテンツ法制へ移

17・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:04:33
**15p
行した上で、「特別メディアサービス」事業者への無線局免許は、「特別メディアサービス」に該当していることを前提として、電波法に基づき審査するとの枠組みに見直す必要がある。
補足:技術標準のあり方
情報通信関係の技術標準制度については、電波法、電気通信事業法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法に基づき、それぞれ省令レベルで詳細な技術基準(強制規格)が定められ、その他必要に応じ各民間標準化機関が民間標準(任意規格)を策定している。
技術標準制度については、通信・放送の融合・連携の観点から、①法律レベルの根拠は、概ねレイヤー毎に定められているが、省令レベル(強制規格)の規定事項においては、一部重複があるなど、十分整理されていない点を見直す必要があること、②民間標準(任意規格)について、IPTVなど関係団体の相互連携を促進すべき案件が増加していることが課題としてあげられる。
このため、技術標準については、民間標準の役割が大きくなっていることを踏まえ、急速な技術革新・市場変化に柔軟に対応できるよう、技術基準(強制規格)・民間標準(任意規格)全体を調整する枠組みの創設や、民間標準化機関相互の連携、民間標準策定にあたっての利用者等関係者の意見の反映など、通信・放送の融合・連携を促進する観点から、そのレイヤー化と通信・放送の枠を超えた総合的対応に関する具体的な課題について、実情を踏まえつつ制度・組織両面で早急に検討を進めるべきである。
また、その結果を踏まえ、法体系の大括り化を進めるなかで、通信・放送法制上の民間標準化機関の法的地位の確立などについて検討する必要がある。

18・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:04:56
**16p
6 レイヤー間の規律のあり方
(1)基本的な考え方
世界最先端のICTインフラを生かした多様なICTサービスの開発・提供を促進するためには、コモンキャリア、放送事業者、コンテンツ事業者、インターネット関係事業者、メーカーなどの間の自由な事業連携を進める環境整備が重要である。特に垂直統合・連携を進める世界の有力メディア企業の動向を踏まえれば、我が国の情報通信産業の国際競争力強化を図る観点から、各事業者の経営判断のもとで自由に事業統合・連携を進め、事業展開の多様化を促進することは必要不可欠である。
他方、このような垂直型事業統合・連携が進展した場合、例えば伝送サービス・設備面でボトルネックを保有する事業者がその影響力をコンテンツ配信に及ぼす動きや、誰もが視聴する有力コンテンツを囲い込んだ事業者がその影響力を他の配信プラットフォームや伝送サービスに及ぼす動きなどが生じ、レイヤーを超えて紛争が生じるおそれがある。このため、国民生活に不可欠な情報の流通の確保や、メディアの多元性の確保・公正競争促進のためのレイヤーを超えた取引規律や垂直型兼営の一部制限など、レイヤー間の規律の整備の必要性について検討する必要がある。
(2)異なるレイヤー間の取引規律
放送については、従来、地域密着性などあまねく普及すべき高い公共性を有するとの観点から、配信プラットフォームや伝送サービスに対して、通信インフラと放送インフラの区別を通じて、国が認定した事業者のコンテンツ配信を義務づけるなど、特別な義務を課してきた。法体系をレイヤー型に転換した場合、地域密着性や大規模災害など非常時における情報伝達など、あまねく普及すべき高い公共性を有するコンテンツ配信については、一定の義務を配信プラットフォームや伝送サービスに課す必要性について検討する必要がある。
この点、諸外国においては、公共的役割を有する放送に対して、配信プラットフォームや伝送サービスに再送信義務を課すマストキャリー・マストオファー制度が設けられている例が多い。我が国では、地上テレビ放送の受信障害地域についてケーブルテレビ事業者に再送信義務を課す制度があるが、適用した例はない。「特別メディアサービス」に関しては、多様なアクセス手段が国民に提供されることが望ましい。他方、マストキャリー・マストオファー制度については、対価の扱いや著作権法上の位置づけなど慎重に検討すべき点もある。このため、「特別メディアサービス」の対象となるコンテンツに対するマストキャリー・マストオファー制度の導入の必要性について検討する必要がある。

19・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:05:17
**17p
この他、レイヤー型法体系への移行に伴い、開放ルールなどレイヤー間取引について明確化すべきルールがないか検証を行い、制度化の是非について検討する必要がある。
(3)レイヤーを超えた垂直型兼営規律
レイヤーを超えた垂直型事業統合・連携は原則として事業者の経営判断に委ねることとする。しかし、事業者が割り当てられている有限希少な周波数や保有しているボトルネック設備を梃子にして競争事業者の参入を阻止することで、自由な事業展開が妨げられるおそれがある。従って、自由な経営判断に基づく企業の事業展開を尊重しつつ、ロックイン効果や寡占性などが認められ、メディアの多元性確保・公正競争促進が妨げられる場合には、必要な限度で垂直型事業統合・兼営の制限など制度的に措置することについて、必要性を検討する必要がある。また、今後予想される垂直型事業統合・兼営に対応し、レイヤー内のみならずレイヤーを超えた紛争を処理する枠組みについても検討する必要がある。
特に、周波数の有限希少性が依然認められる周波数帯域については、コンテンツ制作・配信と伝送サービスを兼営しているか否か、すなわちソフト・ハードの一致・分離にかかわらず、コンテンツ事業者を公正・透明に選択するための枠組みを検討する必要がある。

20・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:05:45
**18p
7 終わりに
(1)ユビキタスネット社会構築に関する将来的課題
本編では、ネットワーク上の情報流通を規律する中核法制として通信・放送法制の再編の方向性を提示したが、ユビキタスネット社会構築に向けた制度上の課題はこれにとどまるものではない。
ICT利用については、IT戦略本部設置、IT基本法制定以降、電子商取引関係諸制度や行政情報化関係諸制度等が整備され、経済・社会の各方面におけるICT利活用の促進が図られたところである。しかし、個々に生じた課題について、民法・刑法等の一般法制や書面の交付等に係る個別法制、個人情報保護法制、セキュリティ法制、著作権法制などをその都度措置してきたため、「パッチワーク的」になっていることは否めない。ユビキタスネットの経済・社会への浸透をさらに進める観点からは、従来のアプローチではなく、関係府省が連携して「情報」という切り口で既存法制の整合性を検証、課題を再整理し、「包括的なユビキタスネット法制」*7として再設計する可能性についても議論すべきである。
また、ICT分野における急速な技術革新、激しい市場変化にかんがみ、国には、制度の不断の見直しとともに、技術革新を先導しつつ、その成果を国民に適切に還元する役割が求められており、そのような視点から研究開発や人材育成などに関する制度についても今後課題の検証・見直しが必要である。
(2)最終取りまとめに向けて
本研究会では、今回公表した中間取りまとめを、通信・放送の総合的な法体系を新しく形作るに際して国民的な合意を形成するための原案と位置づける。本取りまとめについては、パブリックコメントを実施するとともに、主要関係事業者・団体、有識者等から意見を聴取することとする。その過程で得た意見を基にさらに審議を行い、12月を目途に最終報告書を作成し、通信・放送の総合的な法体系の基本的枠組みの骨子を提示することとする。
(以上)

21・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:06:08
**19p
【注】
(*1)放送とブロードバンド通信は、後者における輻輳や伝送能力の限界から、「一方が他方を完全に代替するという関係ではなく、各々特徴を持ったメディアとして発展をし、相互の特徴を活かし合って、相乗効果を発揮していくことが期待される関係にある」(放送政策研究会最終報告(平成15年2月27日)より)との見解を踏まえ、通信・放送の融合・連携との語を用いている。
(*2)「技術中立性」は、技術革新に柔軟に対応でき、特定の技術について合理的な理由なく有利又は不利に取り扱われることのない規律の枠組みのことを指して用いる。
(*3)近年、情報に関する法領域において、社会における情報の流通を広い視野でとらえるために「情報法」という概念を用い、情報と関係する憲法の条文として13条(プライバシーなどの人格価値の保護)、21条(表現の自由・通信の秘密)を挙げ、情報を切り口に論じられている(鈴木秀美「情報法制―現状と展望」(ジュリスト1334 号(2007))など)。
(*4)放送とインターネット違法・有害コンテンツ流通対策では、以下の相違がある。
・放送は、送り手と受け手の非対称性を前提として、「放送による表現の自由(放送の自由)」と公共の福祉の整合確保の観点から、コンテンツ規律の根本的部分を実定法上具体的に制度化している。個々の対応については、法律上は共通のルールのみを規定し、その実効性確保は事業者が策定した番組基準に基づく自律に委ねる枠組みをとっている。(この点、主要国では、政府が番組基準(放送コード)を策定し、その監視及び違反した場合の行政処分を行う例が多い。)
・インターネットは、送り手と受け手は対称であることを前提として、「通信の秘密」は保障しているが、実定法上は「私生活の秘密」ないし「プライバシー保護」に重点を置く規定が置かれ、公衆向け通信に係る「表現の自由」と「公共の福祉」をどう調和するか、制度上示されていない。このため、表現の自由と規律の調整は、一般民事・刑事法や個別立法による対応と、裁判所による合憲性判断に委ねられる一方、違法・有害コンテンツ流通の社会問題化に伴い、法律に根拠のない「自主規制」により、有害コンテンツ流通を含めた対応が本格化しつつあるなど、「規律」は発展途上にある。
(*5)モバイル・インターネットでは、寡占状況にある伝送サービス提供事業者がプラットフォーム機能を提供しており、そのオープン性確保のあり方が既に議論されている。
(*6)イノベーションを行って新しい財を生み出し、市場への導入後、初期には低価格で顧客をひきつけ、ネットワーク効果を出現させて市場を独占し、その間に技術開発と初期の投資を回収し、それからまもなく新しい技術が現れて市場を塗り替え、古い技術の独占を奪ってしまうという形態の競争。情報通信分野では、これが通常の競争形態であるとの議論がある。
(*7)「ユビキタスネット社会の制度問題検討会」報告書(平成18年9月)において、このような問題意識から、「包括的なユビキタスネット法制」構築の重要性が提言されている。

22・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:06:31
**20p
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」開催要綱
1.背景・目的
先般取りまとめられた「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」において、「通信と放送に関する総合的な法体系について、基幹放送の概念の維持を前提に早急に検討に着手し、2010年までに結論を得る。」とされたことを踏まえ、通信・放送の融合・連携に対応する法制度の在り方に関して専門的見地から調査研究を行い、通信・放送の融合・連携に対応した法体系の検討の方向性を具体化することを目的として開催する。
2.名称
本会合は、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」と称する。
3.検討内容
以下の事項に関する調査研究を行う。
(1)現行法制の運用状況と課題
(2)通信・放送関連技術、ネットワークの現状と将来見通し
(3)通信・放送関連サービス・ビジネスモデルの将来見通し
(4)伝送・プラットフォーム・コンテンツ等の規律の在り方
(5)通信の秘密・表現の自由の在り方
(6)諸外国のサービス状況及び法制度 等
4.構成及び運営
(1)本研究会は総務審議官の研究会とする。
(2)本研究会の構成員は、別紙のとおりとする。
(3)本研究会には、座長及び座長代理を置く。
(4)座長は、本研究会の構成員の互選により定める。
(5)座長は、本研究会を招集し、主宰する。
(6)座長は、本研究会の構成員の中から座長代理を指名する。
(7)座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって本研究会を招集し、主
宰する。
(8)座長は、必要に応じ、関係団体等に出席を求めることができる。
(9)その他、研究会の運営に必要な事項は座長が定める。
5.開催期間
平成18年8月に第1回会合を開催し、1年半程度で取りまとめを行う。
6.庶務
本研究会の庶務は、通信・放送法制企画室が行う。

23・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:06:50
**21p
参考資料1  (別紙)
構成員名簿
(五十音順)
安藤真 東京工業大学大学院理工学研究科教授
多賀谷一照 千葉大学法経学部教授
中村伊知哉 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授
長谷部恭男 東京大学法学部教授
濱田純一 東京大学大学院情報学環教授
舟田正之 立教大学法学部教授
堀部政男 一橋大学名誉教授
(座長)村井純 慶應義塾大学環境情報学部教授
(座長代理)村上輝康 野村総合研究所理事長

24・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:07:10
**22p
参考 資料2 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」開催経緯 
第1回会合(平成18年 8月30日(水)開催)
○ 開催要綱について
○ 通信・放送の現状について
○ 今後の検討の進め方について
第2回会合(平成18年 9月28日(木)開催)
○ 情報通信産業の将来展望について
○ 通信・放送法制について
○ 当面の検討の進め方について
第3回会合(平成18年10月27日(金)開催)
○ 通信・放送の融合・連携に関するヒアリング(マーケット面)
・ 村上輝康構成員
・ グーグル株式会社代表取締役社長 村上憲郎氏
・ 株式会社ミクシィ代表取締役社長 笠原健治氏
○ 電波法制の在り方に関する検討状況について
第4回会合(平成18年11月21日(火)開催)
○ 通信・放送の融合・連携に関するヒアリング(技術面)
・ 村井純座長代理(ICT技術全般)
・ 安藤真構成員(電波技術)
○ 電波法制の在り方について
第5回会合(平成18年12月21日(木)開催)(非公開)
○ 電波法制の在り方について(取りまとめ案)
○ フリーディスカッション
○ 今後の検討スケジュール
第6回会合(平成19年 1月26日(金)開催)
○ 電波法制の在り方について(取りまとめ)
○ コンテンツ関係の課題(第1回)
第7回会合(平成19年 2月26日(月)開催)
○ コンテンツ関係の課題(第2回)
・ 鈴木秀美 大阪大学大学院教授プレゼンテーション
・ 中村伊知哉構成員プレゼンテーション
第8回会合(平成19年 3月26日(月)開催)
○ プラットフォーム関係の課題
・ 林秀弥 名古屋大学大学院法科研究科助教授プレゼンテーション
第9回会合(平成19年 4月16日(月)開催)
○ 伝送インフラ関係の課題
・ 竹田義行 (社)情報通信技術委員会専務理事プレゼンテーション
第10回会合(平成19年 4月27日(金)開催)(非公開)
○ 中間取りまとめに向けた議論(1)
第11回会合(平成19年 5月22日(火)開催)(非公開)
○ 中間取りまとめに向けた議論(2)
第12回会合(平成18年 6月19日(火)開催)
○ 中間取りまとめ(案)について

25・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/22(金) 19:06:25
937 :名無しさん@八周年:2007/06/22(金) 17:59:28 ID:G7G96igx0
さて、ともかく各自、中間取りまとめは読んで
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/tsushin_houseikikaku/pdf/070619_1_si3.pdf
自分の言葉でパブコメ送ってもらうとして、この中間まとめのどのへんが出鱈目かというと、放
送法の規制は動画像を送るからではなく、公共の電波を独占割り当てされてるからだってこと。

有線放送も、管路の利用が難しかった時代にそれを割り当てられてるということで、規制が今も
残ってる。

そして、ここが重要なのだが、放送法の規制は、動画像の放送だけでなく、音声や文字の放送
に対しても、全く同様に及んでいる。公共の電波を独占割り当てされてるからな。

たとえば、文字放送やってるここも、
http://www.telemo.co.jp/mojinet/bansin/index.html
放送法により、放送番組審議会なんてものを持つことを義務づけられてる。

つまり、「インターネットコンテンツ配信の「メディア化」も進展」をメディア規制の理由にすると、
それ以外のメディア、つまり、新聞や雑誌も規制できるってことになる。


さらに、たとえ動画像だけを規制することになんらかの根拠があったとしても、新聞や雑誌も含
む動画像へのURL(それも、規制対象外の海外サイトへの)を含む文字メディアは、やはり規制
すべきってことになる。


出鱈目だろ?

なお、この問題点を既存文字メディアが知れば、マルチン・ニーメラーの教訓に学んでもらえそ
うだな。

26・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/23(土) 01:23:59
80 :名無しさん@八周年:2007/06/23(土) 00:53:51 ID:FW5mpkIj0
>>1
>  中間報告は、現在は「プロバイダ責任制限法」くらいしかない公然通信コンテンツに対する規制に
>  ついて、違法・有害コンテンツが社会問題化しているとして「保護の範囲と程度を捉え直すべきである」
>  と指摘。その上で「有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、
>  必要最小限の規律を制度化することが適当である」としている。

「違法・有害」の定義を先に設けずして語るなと。その定義が不明な状態で
ガイドラインだ?はらいてぇぜ。

犯罪に使用されるということであれば、ラジオライフなんかとっくに廃刊に
追い込まれているだろ。それをせずしてネットかよ。


あほか。

81 :名無しさん@八周年:2007/06/23(土) 01:05:25 ID:nwbJ83TB0
言論の弾圧・愛国心・9条改正

↑これって総合判断すると完全に戦争の準備じゃねーの?


82 :名無しさん@八周年:2007/06/23(土) 01:15:17 ID:GrKC/LPT0
>>81
その上 内政がグチャグチャ・・・
国民の矛先を外にそらす必要があるしな・・・やばいかもな・・・

27・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2015/10/12(月) 17:30:13
879 :名無しさん@初回限定:2015/10/12(月) 08:28:57.14 ID:jOMi1hbC0
平成25・26年度「高校生の生と性に関する調査」報告書の配布について

「高校生の生と性に関する調査」報告書PDF版(ZIP 3705KB(解凍にはパスワードが必要です))を配布します。以下のリンクからダウンロードしてください。解凍パスワードは、別途会員メーリングリストでお知らせします。
  ↓
「高校生の生と性に関する調査」報告書
http://www.geocities.jp/iwatesisyunki/fainal/kokyoken_tyousa.zip

いわて思春期研究会会員以外で配布を希望される方は、①所属、②氏名、③連絡先を記載したメールをお送りください。折り返し「解凍パスワード」をお送りします。
   
   アドレス等、詳しくはこちらから

一般社団法人 日本家族計画協会
http://www.jfpa.or.jp/
全国の思春期研究会 | 一般社団法人 日本家族計画協会
http://www.jfpa.or.jp/puberty/consultant/workshop.html
いわて思春期研究会
http://www.geocities.jp/iwatesisyunki/
いわて思春期研究会 活動実績
http://www.geocities.jp/iwatesisyunki/newpage7.html
岩手県立総合教育センター Education Center of Iwate
http://www1.iwate-ed.jp/index.html
日本性教育協会 | 研究事業について | 第7回青少年の性行動調査
http://www.jase.faje.or.jp/jigyo/youth.html
岩手県 - 岩手県環境保健研究センター
http://www.pref.iwate.jp/kanhoken/
公立大学法人 岩手県立大学
http://www.iwate-pu.ac.jp/

初交年齢は15〜16歳が5割超、女子は14歳以下が2割―岩手県 : あなたの健康百科 by メディカルトリビューン : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=124740
男女交際を望まない高校生が増加、理由は「面倒くさい」 : あなたの健康百科 by メディカルトリビューン : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=124738

28・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2015/12/07(月) 23:53:39

800 :ソーゾー君:2015/01/07(水) 03:45:39 ID:mj9Eq1t2
>>799

後何回説明したら理解するのかね?

その任命権のカラクリは論破済み。

問題の本質は議会で銀行の方針が決められないと言うことだアホ。

それと嘘を書くなアホ。

連邦銀行←これは民間銀行だアホ。

名前が連邦だから国営と思うが100%民間です。

そしてこの連邦銀行の人間が連邦準備理事会=FRBの理事、議長、副議長を人選する。

それを大統領や上院が認可すると言う全てジョーカーのババ抜きをやる。

日本の公安委員会と同じ仕組みだアホ。

方針は連邦銀行の株主=オーナーが決める仕組みだアホ。

日本銀行も仕組みは変わらん。

日本銀行の場合は日本政府が日銀の出資証券を55%保有している。
総裁の任命権は有るが説明した通り全員ジョーカーのババ抜き。

そしてFRBと同じで日銀の政策は議会で決められない。
欧州に有るどの国にも所属しない独立機関のBISで決められる。

あのね〜任命権なんかどーでも良いのよ?
俺に言わせりゃ議長は大統領又は総理大臣で良いだろ?

要するに国会議員がやりゃ良いんだよ?

選挙で選ばれてもねー怪しい奴にやらせる必要なんかねーんだよ?

それに、議長、副議長、理事だけで方針決めてると思ってるのか?

それが事実なら議会でコントロール出来てないことになるぞ?
民主主義に反するぞ?

任命して丸投げと認めるの?

議会で中央銀行の政策を話し合ってるの?

「証拠だしてみろよ?」

俺は調べたが何処にもねーぞ?

「委託しているんだろ?」

俺が問題視しているのはこれだぞ?

政策を委託をする必要なんかねーだろ?

怪しい奴=専門家が選んだ連中を大統領と上院が相談し任命する。
日本も同じだな・・

これを「全部、ジョーカーのババ抜き」と言うんだよアホ。

そして政策は委託してるんでしょ?

これが大問題なんだよアホ。

大統領であれ総理大臣であれ関係ない。
誰が任命したとしても議員以外の人間が議会とは別の場所で
議会でコントロール出来ない連中が政策を決めて良いわけねーだろ?

委託と言う行為が民主主義、主権国家、議会主義に反すると言ってるんだよアホ。

お前達の手口は全て見抜いて論破してるんだから無理だアホ。

全て議会で議員が決める。
委託は認めん。
任命された人物は議会で決まった方針をただ実行したら良い。

思考するのも発案するのも決めるのも意見を言うのも議会だ。

何のために選挙やってんだよ?何のために議会があるのよ?
国家の方針を話し合い決めるためじゃねーのか?

各機関の人事を任命して委託して丸投げするのが民主主義、議会主義か?
だったら議会なんか要らねーだろ?

寝言は寝て言えドチンカス。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板