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総務省「中間報告」

13・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:03:06
**11p
4 プラットフォームに関する法体系のあり方
(1)基本的な考え方
現在、ICTネットワークは、「通信」「放送」という単一サービス利用から「コンテンツ配信・商取引・公的サービス提供基盤」に拡大しつつある。このようなICTネットワークの役割の変化を可能にする、「物理的な電気通信設備と連携して多様な事業者間や事業者とユーザーの間を仲介し、利便性の高い安全・安心なコンテンツ配信・商取引利用や公的サービス提供の実現を目的とした、サービスポータル機能や、ネットワーク及びそれと連携する端末上のソフトウェア機能」は、「プラットフォーム機能」と定義づけられる。
インターネット(開放)網においては、伝送サービス提供事業者がオープンアクセス等の規制を受ける一方で、通信インフラをコンテンツ配信・商取引・公的サービス提供基盤として運用するために必須となるこれらプラットフォーム機能について、「ネットワーク外部性」等により周辺市場を含めた寡占化傾向が見受けられる。このため、「プラットフォーム機能」が新たなボトルネックを形成し、事業者の自由で健全な経済活動だけでなく、情報の自由な流通をも阻害するおそれがある*5。
ユビキタスネット社会の健全な形成という観点から、このようなネットワークの機能・構造の変化を踏まえ、ネットワークにおける事業者間の自由かつ公正な競争を促進するため、必要な範囲でプラットフォーム機能に対しても、例えばサービス提供における不当な差別的取扱いの禁止など、オープン性を確保するための規律を、その必要性も含めて検討することが必要である。ただし、プラットフォーム機能については、技術革新に対応して最も変化の激しい分野であり、一定の規律を適用する場合にもその必要性について不断に見直すことが求められる。
(2)プラットフォーム規律のアプローチ
プラットフォーム規律については、以下の2つのアプローチから、具体的な制度設計の可能性について検討を進めるのが適当である。
○プラットフォーム機能の社会性・公共性に着目し、利用者保護の観点からオープン性を確保するアプローチ
本件アプローチは、高度な社会性・公共性のあるプラットフォーム機能を個別に定義し、利用者保護の観点から必要な規律を検討するものである。例えば、衛星放送による有料サービスについては、現在受信制御業務や個々の衛星放送事業者と視聴者との間の契約の代行業務等が、いわゆる衛星プラットフォーム事業者により提供されているが、こうした事業者の衛星放送分野における影響力が増大している中で受信者の保護を確保するために一定の規律を課すことなどが考えられる(本年4月、国会に提出された放送法改正案においては、こうした業務を行う事業者を「有料放送管理事業者」として制度化し、事前届出やその業務の適正を確保するための規律が定められている。)。


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