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総務省「中間報告」

10・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:01:58
**8p
ールを自律原則とともに保障し、表現の自由を確保する」という理念を堅持しつつ、情報の自由な流通を確保する観点から、社会的機能及び社会的影響力に重点を置いて、技術中立的にコンテンツ規律体系を一元的に再構築し、安全・安心なユビキタスネット社会の構築に向けた環境整備を図ることが適当である。
具体的には、「公然性を有する通信」のうち現在の放送と類比可能なコンテンツ配信サービスについて、現在の放送を含め「メディアサービス(仮称)」として一体化し規律することとし、その他の「公然性を有する通信」を「公然通信(仮称)」として違法・有害コンテンツ流通対応を制度化することを検討すべきである。
なお、このような制度の見直しに関連して、著作権法の強制許諾制度の特例措置など、放送ないし有線放送を対象として設けられている制度も見直しが必要となることにも留意が必要である。また、インターネット上の情報流通に関しては、特定人間の通信についても迷惑メール等の問題があり、ユビキタスネット社会の基盤としてのネットワークの安全性・信頼性確保の観点から対応すべき制度的課題についても検討が必要である。
(2)メディアコンテンツ規律の再構成
「メディアサービス」については、EUと同様に技術中立性を基本として、現行放送法制を基軸に、対象をインターネット上の映像配信まで含め、社会的機能・影響力に重点を置いて、コンテンツ規律を再構成すべきである。
規律の根拠を主として社会的機能・社会的影響力に置くという考え方に関しては、学説においても、放送の社会的機能・影響力に着目して規律を正当化する議論が通説的見解となりつつある。現行の放送法制が、コンテンツ規律の実効性確保を原則として放送事業者の自律に委ね、表現の自由の確保に対し慎重に配慮した枠組みとなっていることも踏まえれば、このような考え方は憲法上問題がないと考えられる。また、インターネット上の映像コンテンツ配信については、EUにおいてもVODやダウンロード型サービスを含め、既にその方向で検討が進められている。
基本的な再構成のあり方としては、「メディアサービス」について、コンテンツの社会的機能・影響力に基づき類型化した上で、その社会的機能・影響力の程度に応じて、現行の放送規制を緩和する方向で「階段状」に整理すべきである。
その際、特別な社会的役割を担う「メディアサービス」は、「特別メディアサービス(仮称)」として、現在の放送のコンテンツ規律を維持し、その他の「メディアサービス」(「一般メディアサービス(仮称)」)については規律を緩和する方向で検討すべきである。
なお、類型化の具体的なメルクマールとしては、①映像/音声/データといったコンテンツの種別、②端末によるアクセスの容易性、③視聴者数、④リニア・ノンリニ


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