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総務省「中間報告」

18・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2007/06/21(木) 00:04:56
**16p
6 レイヤー間の規律のあり方
(1)基本的な考え方
世界最先端のICTインフラを生かした多様なICTサービスの開発・提供を促進するためには、コモンキャリア、放送事業者、コンテンツ事業者、インターネット関係事業者、メーカーなどの間の自由な事業連携を進める環境整備が重要である。特に垂直統合・連携を進める世界の有力メディア企業の動向を踏まえれば、我が国の情報通信産業の国際競争力強化を図る観点から、各事業者の経営判断のもとで自由に事業統合・連携を進め、事業展開の多様化を促進することは必要不可欠である。
他方、このような垂直型事業統合・連携が進展した場合、例えば伝送サービス・設備面でボトルネックを保有する事業者がその影響力をコンテンツ配信に及ぼす動きや、誰もが視聴する有力コンテンツを囲い込んだ事業者がその影響力を他の配信プラットフォームや伝送サービスに及ぼす動きなどが生じ、レイヤーを超えて紛争が生じるおそれがある。このため、国民生活に不可欠な情報の流通の確保や、メディアの多元性の確保・公正競争促進のためのレイヤーを超えた取引規律や垂直型兼営の一部制限など、レイヤー間の規律の整備の必要性について検討する必要がある。
(2)異なるレイヤー間の取引規律
放送については、従来、地域密着性などあまねく普及すべき高い公共性を有するとの観点から、配信プラットフォームや伝送サービスに対して、通信インフラと放送インフラの区別を通じて、国が認定した事業者のコンテンツ配信を義務づけるなど、特別な義務を課してきた。法体系をレイヤー型に転換した場合、地域密着性や大規模災害など非常時における情報伝達など、あまねく普及すべき高い公共性を有するコンテンツ配信については、一定の義務を配信プラットフォームや伝送サービスに課す必要性について検討する必要がある。
この点、諸外国においては、公共的役割を有する放送に対して、配信プラットフォームや伝送サービスに再送信義務を課すマストキャリー・マストオファー制度が設けられている例が多い。我が国では、地上テレビ放送の受信障害地域についてケーブルテレビ事業者に再送信義務を課す制度があるが、適用した例はない。「特別メディアサービス」に関しては、多様なアクセス手段が国民に提供されることが望ましい。他方、マストキャリー・マストオファー制度については、対価の扱いや著作権法上の位置づけなど慎重に検討すべき点もある。このため、「特別メディアサービス」の対象となるコンテンツに対するマストキャリー・マストオファー制度の導入の必要性について検討する必要がある。


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