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民法演習

1ari:2010/12/26(日) 17:00:19
民法演習についての疑問・質問などのスレッド


質問。民法演習7回②について、

まず、因果関係の枠組みは
① 事実的因果関係
② 相当因果関係

で、以下は①についての議論ってことでよい??

最高裁は、不作為不法行為の因果関係について
死亡時点でなお生存していたであろうことを是認しうる高度の蓋然性が証明されればいいっていったけど。
つまり、
行為:不作為 結果:死亡 で
死亡時点において生存可能性が高度の蓋然性あればいいっていったってこと??

原審は「延命の可能背が認められるとしても、どの程度の延命が期待できたかは確認できないから、被告の過失及び債務不履行と死亡との間に相当因果関係を認めることはできない
ってことは
行為:不作為  結果:死亡
死亡時以降に延命していたといえる地点を立証しなきゃ因果関係みとめられないってこと??

原審がなんで延命可能性の終結点を持ち出してきたのかがわからない…。

具体的ぎもん
① 行為と結果については最高裁と原審では同じ?
② 原審の因果関係への考え方がわからない
③ 最高裁って権利侵害をなんと捉えているのか??
   百選だと、延命利益とか期待権喪失についての判断を示すものではないっていってるけど、
   遺失利益も損害として算定していることから考えると、延命利益を侵害利益、って考える延命利益説的な考え方なのか??

よかったらおしえてください!

2ari:2011/01/09(日) 13:21:21
第1回 さがい行為取消 の ① 判例に関して

この判例は 抵当権が抹消されたことを鑑みて、原物返還じゃなくて価格賠償を認め
さらに、評価額−抵当権での担保額(?)
にしたよね


これは百選15のb

ではではaのパターンはどう考えればよい??

原則 全部取消でその代わりの価格賠償って考えると
被担保債権越えてても評価額全部とも思える

だけど そもそもさがい行為取消は自己の被担保債権を保全しもって共同担保を保全するものだから
価格賠償して取り消し対象が可分になった以上、被担保債権額の範囲に限られる
ってことでいい??

3F:2011/01/14(金) 22:33:31
いまさらながら考えてみたんで、レスりますよ。

>>1
①同じなはず。
②現実の死亡時点後、いつまで生きていられたかが判明することを、因果関係肯定の要件としてるんだと思います。
③権利侵害は「生命」でいいと思うよ。延命利益説的な考え方ではないと思う。

行為は不作為、結果たる権利侵害は死亡、という点で、原審も最高裁も変わらないです。

死亡後、いつまで生きていられたか?の証明については、
原審は、死亡との因果関係を証明するために不可欠な証明である
としたのに対して、
最高裁は、死亡という権利侵害から発生した損害の具体的内容の証明にすぎない

ってしてるんだと思います。

>>2の解説はちょこっと読んだけど、意味フメ。

4ari:2011/01/15(土) 22:36:09
返信おそくてごめんなさい。
①はわかったんだけど、②③が未だ解らなくて悩んでました
A=ある時点 B=死亡時 C=生きられたであろう時点
とすると、

因果関係がAB間に必要なのは、変わらなくて
原審は ACの因果関係が証明できなければ、ABの因果関係を肯定できない ってして、
最高裁は ABが証明できれば、それでいいじゃない って言ったってこと??

原審やはり意味不…。

③ については
私が学説にとらわれすぎてるのかなぁ
学説をみると、延命利益喪失とか期待県侵害とかってあるけど、端的に生命侵害と説明するのはない。
これはなにゆえ??
近々亡くなるのは目に見えてるから、後の死亡を前提としてせめて延命できた分損賠ほしいって考え方なのかな??

まだすっきりしないので、検討してみます…

5ari:2011/01/18(火) 16:58:52
先生に聞いてきたこと その1
相続させる旨の遺言について
なぜ判例は、原則 遺産分割方法の指定 としたか。
ポイントは2つ
 被相続人の意思として
① 相続の範囲で解決したい。
② 直接相手に遺産を与えたい。
  ↓
そこで、
 遺産分割の方法の指定 + 直接効果帰属 という解釈をした

(以下 私見)
①から 遺贈ではなく、遺産分割方法の指定
②から 直截効果を帰属させる
 という結論に至ったのでは??


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