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民法演習
4
:
ari
:2011/01/15(土) 22:36:09
返信おそくてごめんなさい。
①はわかったんだけど、②③が未だ解らなくて悩んでました
A=ある時点 B=死亡時 C=生きられたであろう時点
とすると、
因果関係がAB間に必要なのは、変わらなくて
原審は ACの因果関係が証明できなければ、ABの因果関係を肯定できない ってして、
最高裁は ABが証明できれば、それでいいじゃない って言ったってこと??
原審やはり意味不…。
③ については
私が学説にとらわれすぎてるのかなぁ
学説をみると、延命利益喪失とか期待県侵害とかってあるけど、端的に生命侵害と説明するのはない。
これはなにゆえ??
近々亡くなるのは目に見えてるから、後の死亡を前提としてせめて延命できた分損賠ほしいって考え方なのかな??
まだすっきりしないので、検討してみます…
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