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民法演習
5
:
ari
:2011/01/18(火) 16:58:52
先生に聞いてきたこと その1
相続させる旨の遺言について
なぜ判例は、原則 遺産分割方法の指定 としたか。
ポイントは2つ
被相続人の意思として
① 相続の範囲で解決したい。
② 直接相手に遺産を与えたい。
↓
そこで、
遺産分割の方法の指定 + 直接効果帰属 という解釈をした
(以下 私見)
①から 遺贈ではなく、遺産分割方法の指定
②から 直截効果を帰属させる
という結論に至ったのでは??
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